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自分で本店移転登記をするには?手続き・必要書類・費用を徹底解説

オフィスの移転に伴い、必ず発生するのが「本店移転登記」の手続きです。専門家へ依頼すると数万円の報酬がかかるため、移転コストを少しでも削減するために自分で申請したいと考える方も多いのではないでしょうか。

本店移転登記は、事前の準備と正しい手順さえ理解すれば、自分で行うことも十分に可能です。

本記事では、手続きの具体的な流れから必要書類、管轄による違い、かかる費用までを分かりやすく解説します。

【この記事で分かること】

  • 自分で本店移転登記を行う具体的な手順と必要書類
  • 管轄内移転と管轄外移転による手続きや費用の違い
  • 司法書士に依頼した場合と自力で行う場合の費用比較

自分で本店移転登記をする前に確認したいこと

自分で本店移転登記を進める前に、まずは自社の状況を正確に把握しておく必要があります。移転先の所在地が現在の法務局の「管轄内」か「管轄外」かによって、手続きの複雑さや必要書類、費用が大きく変わるためです。

あわせて、定款の内容や会社の形態(株式会社・合同会社)による手順の違いも整理しましょう。

管轄内移転と管轄外移転の違い

移転先が、現在の法務局の管轄エリアの「内」か「外」かで手続きが分かれます。

  • 管轄内移転
    • 申請先: 現在の法務局1カ所のみ
    • 費用: 登録免許税 3万円
    • 特徴: 手続きがシンプルで、比較的早く完了する
  • 管轄外移転
    • 申請先: 旧管轄の法務局(提出窓口は1つですが、旧管轄用と新管轄用の計2通の申請書が必要)
    • 費用: 登録免許税 6万円(3万円×2通分)
    • 特徴: 新旧両方の法務局で手続きが行われるため、完了まで時間がかかる

事前に法務局のホームページで管轄区域を必ず確認してください。

■管轄を誤って申請した場合:
申請は受理されず、取下げ(または却下)となります。取下書や登録免許税の還付通知請求書を用意する手間が増えるため、思い込みで判断せず必ず事前に確認しましょう。

定款変更が必要になるケース

本店の具体的な住所によって、株主総会などでの定款変更手続きが必要かどうかが決まります。

  • 定款変更が「不要」なケース
    • 定款の記載が「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く」となっており、同じ渋谷区内で移転する場合。
  • 定款変更が「必要」なケース
    • 新宿区など、異なる行政区画(市区町村)へ移転する場合
    • 定款に「〇丁目〇番〇号」まで詳細な住所を記載しており、同一区内であっても少しでも住所が変わる場合

自社の定款を事前に読み返し、どちらの記載形式になっているか確認しましょう。

株式会社と合同会社の手続きの違い

会社形態によって、本店移転を決定する社内手続き(機関決定)のルールが異なります。

項目 株式会社 合同会社
定款変更がない場合 (同一区内の移転など) ・取締役会設置会社:取締役会の決議
・非設置会社:取締役の過半数の一致
業務執行社員の過半数の一致
(※定款に別段の定めがない限り。業務執行社員の決定書を作成します)
定款変更がある場合 (他の市区町村への移転など) 株主総会の特別決議を経たのち、取締役会等で詳細な住所を決定 総社員の同意
(定款変更の同意書と、具体的な場所を決める決定書を作成します)

自社の形態に応じて、正しい議事録や同意書の作成を進めましょう。

自分で本店移転登記をする手順と必要書類

本店移転登記は、社内決議から書類作成、法務局への申請まで一連のステップを正しい順番で進めることが重要です。慣れない手続きでも、時系列に沿ってタスクを一つずつ進めていけば、不備なく完了できます。

ここからは、読者が迷わず作業を進められる具体的な3ステップを解説します。

ステップ1:移転日と決議方法を確認する

登記手続きを進める際は、まず「移転日」の決定と、それに応じた社内決議(株主総会や取締役会など)を行います。

  • 移転日の基準:
    登記簿上の「本店移転日」は、実際に新オフィスで業務を開始した日とするのが一般的です。
  • 期限の意識:
    「移転日から2週間以内」に登記申請を終える必要があるため、逆算してスケジュールを組みます。
  • 議事録の作成:
    決議が完了したら、その内容を記録した「株主総会議事録」や「取締役会議事録」を作成します。

※議事録の日付や移転先の住所表記(〇丁目〇番〇号など)は、正式な所在地と相違がないよう記載してください。

ステップ2:必要書類を作成・準備する

決議が終わったら、法務局へ提出する「本店移転登記申請書」を作成します。

書類の入手: 法務局のホームページからテンプレート(管轄内用・管轄外用)をダウンロードできます。

本店移転登記申請書の様式見本
※クリックで拡大表示

引用元:商業・法人登記の申請書様式|法務局

  • 記載内容:
    会社法人等番号、商号、現在の本店住所、移転先の住所、移転日などを正確に記入します。
  • 製本と押印:
    申請書と、ステップ1で作成した議事録などの添付書類をホチキスでまとめます。

※複数枚に及ぶ書類のつなぎ目には、ページの改ざんを防ぐための「契印(書類のつなぎ目に押す印)」を忘れずに押してください。

ステップ3:法務局へ登記申請する

書類が揃ったら、管轄の法務局(管轄外へ移転する場合も、新しい法務局ではなく、これまでの旧管轄の法務局)へ登記申請を行います。申請方法は主に3つです。

  • 窓口持参(初見におすすめ):
    その場で書類の枚数や形式的な不足がないか確認してもらえるため、比較的安心して申請できます。
  • 郵送(忙しい人におすすめ):
    封筒の表面に「商業登記申請書 在中」と赤字で明記し、レターパックや書留など追跡可能な方法で送ります。
  • オンライン申請:
    便利ですが、事前準備(電子証明書の取得や専用ソフトの設定)のハードルが高めです。

申請から登記が完了(反映)するまでには、通常1週間~2週間程度かかります。

自分で本店移転登記を行う際の必要書類

本店移転登記をスムーズに進めるには、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。必要な書類は「現在の管轄内での移転」か「他の管轄(管轄外)への移転」かによって内容が変わるため、自社のケースに当てはめて確認しましょう。それぞれのケースで準備すべき書類リストを分かりやすく整理します。

管轄内へ移転する場合

同じ法務局の管轄内で移転する場合の必要書類リストです。申請書は1通で足ります。

  • 本店移転登記申請書(管轄内移転用)
  • 株主総会議事録 & 株主リスト(※行政区画が変わるなど、定款変更が必要な場合のみ)
  • 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
  • 取締役の決定書(取締役会非設置会社で、取締役が2人以上の場合)
  • 委任状(代表取締役以外の社員などが窓口で申請する場合のみ)

【実務のポイント】
書類の作成後は、各ページにまたがるように会社実印で契印(書類のつなぎ目に押す印)を押し、登録免許税分(3万円)の収入印紙を貼付した台紙を一緒にホチキスで綴じます。

管轄外へ移転する場合

他の法務局の管轄へ移転する場合、書類が2倍近く必要になります。

  • 本店移転登記申請書(旧管轄法務局用・新管轄法務局用の計2通)
  • 株主総会議事録 & 株主リスト(管轄外移転では必ず定款変更を伴うため必須)
  • 取締役会議事録 または 取締役の決定書(具体的な移転先住所や移転日を証明)
  • 印鑑届書(新管轄の法務局へ会社実印を登録するため。代表者個人の印鑑証明書も添付)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

【実務のポイント】
新旧2つの法務局分の申請書を用意しますが、提出先は「現在の(旧)管轄法務局」の窓口1カ所です。すべての書類をまとめて1つの封筒で提出(または持参)してください。

本店移転登記に必要な書類について、詳細を知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

自分で本店移転登記を行う際にかかる費用

登記手続きをすべて自力で行ったとしても、国に納める税金などの実費は必ず発生します。移転コストをできるだけ抑えたい場合でも、最低限いくらの現金を用意しておくべきかを把握しておくことは重要です。手続きに必須となる登録免許税と、司法書士に依頼した場合の費用を比較します。

登録免許税はいくらかかる?

本店移転登記を申請する際、必ず納付しなければならないのが「登録免許税(国税)」です。

  • 管轄内移転: 3万円(申請先が現在の法務局1カ所のため)
  • 管轄外移転: 6万円(旧管轄と新管轄の法務局へ各3万円、計2通分が必要なため)

【実務上の重要な注意点】
納付は、郵便局などで必要額の「収入印紙」を購入し、申請書の後ろに綴じた白紙(印紙貼付台紙)に貼り付けて提出します。
※印紙には代表者印などで割印(消印)をしないでください。法務局側が処理時に消印するため、自分で押してしまうと書類不備(印紙の無効)になります。

「自分で手続きする場合」と「司法書士に依頼する場合」の費用比較

自力で行う場合と、専門家に依頼する場合の総額(実費+報酬)の比較です。

移転パターン 自分で手続きする(実費のみ) 司法書士に依頼する(実費+報酬) 削減できる経費
管轄内移転 約3万円
(登録免許税3万円+雑費)
約5万〜7万円
(実費3万+報酬2万〜4万円)
約2万〜4万円
管轄外移転 約6万円
(登録免許税6万円+雑費)
約9万〜12万円
(実費6万+報酬3万〜6万円)
約3万〜6万円

※1. 雑費:郵送代、レターパック代、新旧の登記事項証明書や印鑑証明書の取得費用(数千円程度)。
※2. 郵送で申請して不足書類があった場合は、あらためて郵送する必要があるため、郵送費用が追加でかかります。

自分で手続きを行えば、司法書士への報酬を削減できます。ただし、自力で書類を調べて作成し、法務局へ確認するためにかかる「時間と労力(社内コスト)」がどれくらい発生するかを踏まえ、費用対効果を見極めることが大切です。

自分で本店移転登記を行う際の注意点

自力での本店移転登記はコスト面でのメリットが大きい反面、自分で手続きを進める必要があるため、注意すべき点もあります。書類の不備で何度も法務局へ足を運ぶことになったり、期限を過ぎてペナルティを科されたりするリスクは避けたいところです。

手続きを確実に行うために、事前に押さえておくべき3つの注意点を解説します。

2週間以内の申請期限に注意する

本店移転登記には法律で期限が定められており、「本店の移転日(新オフィスで業務を開始した日)から2週間以内」に管轄の法務局へ申請しなければなりません。

  • 期限を過ぎた場合のリスク(登記懈怠):
    申請期限は原則として2週間ですが、1日でも遅れたらすぐに過料が科されるというほど厳密に運用されているわけではありません。ただし、遅れすぎると、代表者個人に対して数万円から十数万円程度の過料が裁判所から科される恐れがあります。

引っ越し前後は業務の引き継ぎなどで忙しくなりますが、登記申請の優先順位を下げてはいけません。移転日が決まった段階で、書類作成から法務局への提出(または郵送)までのスケジュールを逆算して立て、移転前から申請の準備を進めておくことが重要です。

住所表記や書類の内容を確認する

登記申請書に記入する移転先の住所は、日常的に使っている表記と異なる場合が多いため、注意が必要です。

  • ハイフン表記:
    「1-2-3」のような省略表記でも、実務上は受け付けられることがあります。ただし、登記簿の表記と異なる場合は、確認を求められる可能性があるため、「一丁目2番3号」のように正式な表記で記載しておくと確実です。
  • ビル名・階数の扱い:
    ビル名や階数を登記に含めるかは任意ですが、含める場合は「〇〇ビル〇階」まで一字一句正確に記載する必要があります。

※オフィスの「賃貸借契約書」にハイフンで住所が書かれているケースも多いため、市区町村役場が発行する書類や、新オフィスの「不動産登記簿(登記事項証明書)」などで正式な表記を確認しておくと、補正(修正)のリスクを避けられます。

■書類に不備があった場合:
法務局での補正(修正・追完)が必要になります。窓口なら再度出向く必要があり、郵送の場合は郵送費用もかかります。

ほかの変更登記が必要か確認する

本店移転のタイミングで、ほかの登記事項に変更が生じていないかも確認しておきましょう。

  • 代表取締役の引っ越し:
    本店移転と同時に代表者個人もマイホームや新居へ引っ越しをした場合、「代表取締役(または住所が登記されている役員)の住所変更登記」もあわせて申請する必要があります。
  • その他の変更:
    移転を機に「事業目的の追加」や「役員の任期更新(重任)」の時期が重なっているケースもあります。

これらを別々に申請すると、その都度手間と登録免許税がかかりますが、一つの申請書にまとめて登記申請(併合申請)を行えば、手続きの負担を減らせます。ただし、複数の登記を自力で同時に処理しようとすると、必要な書類が増えて複雑になるため注意が必要です。

本店移転登記が完了した後の手続き

法務局での本店移転登記が完了し、新しい登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるようになっても、手続きはまだ残っています。登記完了後には、新しい登記簿謄本を添付して各行政機関へ住所変更の届出を行う必要があります。税金や社会保険など、会社運営に関わる重要な手続きを速やかに進めましょう。

税務署・都道府県・市区町村への届出

登記完了後、まず確認したいのが税務関係の住所変更です。国税と地方税で提出先が異なります。

  • 税務署(国税):
    • 提出先: 移転後(新)の管轄税務署のみ(※旧税務署への提出は原則不要となりました)
    • 期限: 移転後速やかに(目安は1カ月以内)
    • 書類: 異動届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 都道府県税事務所・市区町村役場(地方税):
    • 提出先: 各自治体の窓口(管轄外移転の場合は、新旧両方の自治体へ提出が必要)
    • 期限: 各自治体の条例による(概ね移転後「10日〜15日以内」など)

届出を忘れると、税務署からの重要書類や納税通知書が旧住所に届いてしまい、申告漏れなどのトラブルにつながる可能性があるため、確実に処理してください。

年金事務所などへの手続き

従業員を雇用している企業は、社会保険・労働保険の住所変更が必要です。特に年金事務所は提出期限が短いため、注意してください。

  • 年金事務所(社会保険):
    • 期限: 移転から「5日以内」
    • 書類: 健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
  • 労働基準監督署(労災保険):
    • 期限: 移転の翌日から10日以内
    • 書類: 労働保険名称、所在地等変更届
  • ハローワーク(雇用保険):
    • 期限: 移転の翌日から10日以内(※労基署の控が必要)
    • 書類: 雇用保険事業主事業所各種変更届

総務担当者は新しい登記簿謄本のコピーを用意し、期限を守って手続きを進める必要があります。

銀行・許認可などの住所変更

行政機関への届出と並行して、民間サービスや事業に直結する各種変更手続きを進めます。

  • 法人口座(銀行):
    開設しているすべての銀行で住所変更を行います。新しい登記簿謄本や、新住所の印鑑証明書の提示を求められます。クレジットカードやネットバンキングの登録住所も変更が必要です。
  • 事業の許認可(官公庁):
    建設業、宅建業、飲食業、人材派遣業など、許認可が必要な業種は各管轄窓口(都道府県庁や保健所など)への変更届出が必要です。

許認可によっては、事前の届出や、移転後の「現地立ち入り検査」が伴うケースもあります。これらを怠ると営業停止などのリスクにつながるため、自社の業種のルールを必ず確認してください。

本店移転登記を自分でやる?司法書士に依頼する?

本店移転登記の手続き全体像を把握したところで、最終的に「自力でやるか、司法書士に依頼するか」という選択をすることになります。どちらの方法にもメリット・デメリットがあり、企業の状況によって適した選択肢は異なります。自社のリソースと照らし合わせて判断できるよう、向いているケースを具体的に比較します。

自分で手続きするのが向いているケース

自力での手続きは、コストを抑えたい方に向いています。。

項目 自分で手続きするケース
最大のメリット 司法書士への外注報酬を丸ごとカットできる
向いている状況 ・手元の資金流出を抑えたい創業期の企業
・同じ区内での移転(管轄内移転)で手続きがシンプル
・担当者のスケジュールに時間的な余裕がある
注意すべきコスト 調べ物や書類作成、法務局との往復に「自社の労働時間と労力」をかける必要がある

法務局の手引きを一から調べて書類を作る作業が苦にならず、平日に動ける時間がある場合に適した選択肢です。

司法書士に依頼したほうがよいケース

一方で、移転業務に関わるリスクや「見えない社内コスト」を抑えたい方には、司法書士への依頼が適しています。

項目 司法書士に依頼するケース
最大のメリット ・書類の不備や差し戻しがなく、2週間以内の期限を確実に守れる
向いている状況 ・他の市区町村へ移転する(管轄外移転)
・引っ越し前後で本業が忙しく、登記に時間を割けない
・役員変更や目的変更など、他の登記も一括処理したい
費用感の最新動向 ・手間と時間を大幅に節約可能。
・スタートアップ向けに安価で依頼できる事務所も増加傾向

平日に法務局へ何度も足を運ぶ負担や、過料(ペナルティ)のリスクを抑え、本業に集中したい企業に向いています。

まとめ

本店移転登記は事前準備と正確なスケジュール管理を行えば、自力での手続きも可能です。移転先が管轄内か管轄外かを確認し、必ず「移転日から2週間以内」に申請を完了させましょう。登記完了後も税務署や年金事務所への届出が必要となるため、一連の手続きを計画的に進めることが重要です。

ご自身での手続きによる書類不備やペナルティのリスクを避けたい場合は、さくらリーガルパートナーへのご依頼もご検討ください。書類の記載ミスで何度も法務局へ行ったり、申請が遅れて過料が発生したりしないよう、専門家が手続きをサポートします。

費用を抑えつつも手続きの負担を減らしたい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

本店移転登記に関するお悩みはさくらリーガルパートナーまでお問い合わせください。

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司法書士 坪内 志のぶ
【この記事の執筆者】
坪内 志のぶ(つぼうち しのぶ)
【保有資格・所属】
・司法書士(簡易裁判所認定司法書士 認定番号801367号)
・家族信託専門士
・渉外司法書士協会 会員
【プロフィール】
平成19年(2007年)に司法書士試験に合格し、平成21年(2009年)に静岡市にて現在の法人の前身となる「さくら司法書士事務所」を開業。現在は「司法書士法人さくらリーガルパートナー」の代表を務め、司法書士事務所としてお客様の幅広いお悩みにワンストップで対応している。
一般的な登記業務にとどまらず、相続手続きや家族信託、成年後見といった個人の大切な財産や未来に関わる専門業務を多数受任。漠然とした不安を抱えて相談に来られる方の状況を一緒に紐解き、「一人一人の想いに寄り添う」地域の頼れる専門家として日々研鑽を積んでいる。

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