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会社設立の登記とは?流れや必要書類・注意点を分かりやすく解説

新しく事業を始めるにあたり、必ず必要になるのが「会社設立の登記」です。会社としてスタートするための大切な手続きですが、見慣れない法律用語や複雑な手続きに、不安や戸惑いを感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、会社設立登記の具体的な流れから、必要書類、費用、注意点までを分かりやすく解説します。自分で行う場合と専門家へ依頼する場合の比較、さらには最新制度の実務リスクまで詳しくまとめました。

もし、「本来の事業準備に集中したい」「手続きの不備による設立日の遅れを避けたい」とお悩みなら、信頼できる専門家へ依頼するのが確実です。司法書士法人「さくらリーガルパートナー」では、面倒な登記手続きをスピーディーかつ正確に代行し、あなたのビジネスの円滑なスタートを全力でサポートいたします。

会社設立に関するお悩みはさくらリーガルパートナーまでお問い合わせください。

【この記事で分かること】

  • 登記は会社を法的に誕生させる必須の手続き
  • 登記は「基本事項の決定→定款作成・認証→資本金払込→法務局申請」の4ステップで進む
  • 登記には申請書や定款など会社形態に応じた複数の書類が必要になる
  • 自力は低コストだが負担が大きく、司法書士依頼は手間を減らし確実性が高い

会社設立における登記の重要性と全体像

会社設立における登記は、単なる行政上の事務手続きではありません。
法律上、新しく独立した人格である「法人」を正式に誕生させるための、大切なステップです。

この登記を完了させることで、会社の商号(社名)や本店所在地、資本金といった基本情報が法的に認められ、第三者に向けて広く公開される仕組みとなっています。そしてこれは、社会的な信用を得ることにも直結します。法人口座の開設や企業間での取引開始など、事業活動をスムーズに進めるための基盤が整います。

全体のスケジュールとしては、準備を開始してから無事に登記が完了するまで、おおむね2週間から1ヶ月程度を見込むのが一般的です。各ステップをひとつずつ正確に進めていきましょう。

会社設立登記の具体的な流れ

法人登記を円滑に進めるには、全体の流れを事前に把握しておくことが重要です。手続きは主に4つのステップに分かれており、各段階の要件を順番にクリアしていく必要があります。

ここでは、法人登記の全体的な流れを分かりやすく解説します。

基本事項を決定して会社の実印を作成する

最初のステップは、会社設立の土台となる基本事項の決定です。具体的には、以下のような内容を整理します。

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金の額
  • 発起人の構成

これらの項目は、後ほど作成する定款や会社の登記簿へそのまま記載される重要な情報です。設立後に内容を変更する場合、追加の費用や手続きが発生することもあるため、最初の段階でしっかり検討しておきましょう。

また、基本事項が固まったら、法務局へ登記申請を行う際に必要となる「会社の実印(代表者印)」も準備しましょう。印鑑の作成には数日から1週間ほどかかる場合もあるため、早めに発注を済ませておくと手続きがスムーズになります。

定款を作成し公証役場で認証を受ける

基本事項が決まったら、次は会社の根本ルールとなる「定款(ていかん)」を作成します。

・定款とは

会社や各種法人などの組織活動における基本的なルール(根本規則)を定めた書類です。いわば「会社の憲法」にあたるもの。


株式会社を設立する場合は、作成した定款に発起人が署名・押印を行い、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。これは定款に法的な効力を持たせるために欠かせない手続きです。

・発起人とは

株式会社の設立を企画し、資本金の出資や設立手続き(定款の作成・認証など)を行う人のこと。


なお、認証時には公証人への手数料が発生します。ただし、「電子定款」を利用すれば、紙の定款で必要となる印紙税4万円を削減できます。そのため、近年では電子定款を利用してコストを抑えるケースが増えています。

・電子定款とは

「定款」を紙ではなく、PDFなどの電子データ形式で作成したもの。

資本金を個人の発起人口座へ払い込む

定款の作成、あるいは認証が完了したら、次は資本金の払い込みを行います。この時点ではまだ会社名義の銀行口座を開設できないため、発起人代表の個人口座を一時的に利用する形をとります。資本金を入金する際は、「定款に記載した資本金の総額と一致しているか」を確認できるようにしておくことが重要です。

具体的には、のちの登記申請において、以下のような通帳のコピーを提出して証明することになります。

  • 通帳の表紙
  • 通帳名義が確認できるページ
  • 振込履歴や入金履歴が確認できるページ

これらは「払い込みを証する書面」の添付資料として使います。そのため、入金後は通帳や明細をしっかり保管しておきましょう。

法務局へ登記申請書を提出する

必要書類の準備と資本金の払い込みが完了したら、法務局へ登記申請を行います。この申請を出した日が、そのまま「会社の誕生日(設立日)」になります。申請は、本店所在地を担当する法務局です。

提出方法は、以下の中から選択できます。

  • 法務局の窓口へ持参する
  • 郵送で提出する
  • オンラインで申請する

ただし、郵送やオンラインを使う場合、法務局が開いている時間内に書類やデータが届いて受け付けられないと、その日の申請になりません。希望の設立日がある場合は、時間に余裕を持って準備を進めましょう。

会社設立の登記申請に必要な書類一覧

登記申請には、法律で定められた複数の書類を漏れなく準備する必要があります。株式会社と合同会社では必要な書類が異なるため、あらかじめ整理しておきましょう。

ここでは、準備漏れを防ぐためのチェックリストを紹介します。

株式会社の登記必要書類

株式会社を設立する際は、法務局へ複数の書類を提出する必要があります。会社の役員構成や定款の書き方によって必要な書類が異なるため、自社に合ったチェックリストとして整理しておくと分かりやすいでしょう。

主な必要書類は以下の通りです。

■必ず用意する基本の書類
  • 登記申請書
    法務局へ提出するメインの書類で、法定の様式に沿って作成します。
  • 登録免許税の収入印紙貼付台紙
    登録免許税(最低15万円)を納付するための台紙です。
  • 定款
    公証役場で公証人の認証を受けた定款原本(または電磁的記録)を提出します。
  • 登記すべき事項
    会社の商号や役員情報などを磁気ディスク(CD-Rなど)に保存するか、オンラインで送信して提出します。
  • 設立時取締役の就任承諾書
    取締役へ就任することを正式に承諾した書類です。
  • 払い込みを証する書面
    資本金の払い込みを証明するため、通帳コピーなどを添付します。
  • 印鑑届出書
    会社実印を法務局へ登録するための書類です。
■会社の条件によって追加・変化する書類
  • 発起人の決定書(または同意書)
    定款で「本店の所在地」を市区町村までしか記載していない場合に、具体的な番地を決定した証明として提出します。
  • 設立時取締役(・代表取締役)の就任承諾書
    役員へ就任することを承諾した書類です。取締役の中から代表取締役を別途選定した場合は、代表取締役分の就任承諾書が必要な場合があります。
  • 設立時取締役の印鑑証明書
    発行から3ヶ月以内のものを用意します。取締役会を設置しない会社は「取締役全員分」、設置する会社は、定款の作成方法等により原則「代表取締役のみ」または「取締役全員分」が必要です。

すべての書類を不備なく揃えたうえで、提出手続きを進める必要があります。

合同会社の登記必要書類

合同会社は、株式会社に比べて設立手続きが比較的シンプルで、必要書類も少ないのが特徴です。

主な必要書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
    合同会社用の書式で作成する申請書です。
  • 登録免許税の収入印紙貼付台紙
    登録免許税を納付するための書類です。なお、最低税額は株式会社と異なります。
  • 定款
    総社員の同意によって作成した定款。株式会社と異なり、公証人の認証は不要です。
  • 代表社員の就任承諾書
    代表社員へ就任することを承諾した書類です。
  • 代表社員の印鑑証明書
    発行から3ヶ月以内のものを提出します。
  • 払い込みを証する書面
    資本金の入金を確認できる通帳コピーなどを添付します。
  • 印鑑届出書
    会社実印を法務局へ登録するための書類です。

合同会社は定款認証が不要なため、準備する書類が少なく済みます。

各書類の具体的な記入例や作成時の細かな注意点、書類の綴じ方については、別記事の詳細ページで分かりやすく解説しています。より詳しく確認したい方は、以下のページも参考にしてみてください。

ここまで見てきた通り、会社設立の流れを正しく理解し、必要書類を漏れなく揃えて申請まで進めるのは簡単ではありません。「さくらリーガルパートナー」では、登記に関する複雑な手続きから書類作成、法務局への申請まで一括でサポートいたします。手間のかかる手続きは専門家にお任せください。

商業登記に関するお悩みはさくらリーガルパートナーまでお問い合わせください。

会社設立登記にかかる費用

会社設立の登記を行う際には、必ず国や公証役場へ支払う「法定費用」が発生します。この費用はご自身で手続きを行う場合でも削ることのできない費用ですが、選択する会社の種類や定款の作成方法(紙か電子データか)によって総額を抑えることができます。

株式会社と合同会社、それぞれの設立時に必要となる具体的な費用の内訳を解説します。

株式会社設立にかかる法定費用

株式会社を設立する場合、法定費用は定款の種類や資本金の額によって異なりますが、一般的には17万〜25万円程度が目安です。

主な費用は以下の通りです。

項目 金額 備考
定款の公証人手数料 1万5,000円〜5万円 資本金の額によって変動
定款の印紙税 4万円 電子定款の場合は不要
登録免許税 15万円〜 資本金の1000分の7(最低15万円)
定款の謄本手数料 約2,000円 データの保存・出力を伴う一連の手数料

なお、紙ではなく「電子定款」を利用した場合は、印紙税4万円を削減できます。さらに、資本金100万円未満で一定の条件を満たす小さな会社であれば、公証人手数料が最安の1万5,000円まで減額されるため、設立費用を17万円前後まで抑えられます。

また、登録免許税は資本金の額によって変動します。資本金が約2,143万円を超える場合は、「最低15万円」ではなく、資本金の1000分の7で計算した金額になります。そのため、出資予定額に応じて、事前におおよその費用を試算しておくと安心です。

合同会社設立にかかる法定費用

合同会社は、株式会社と比べて設立時の法定費用を大きく抑えられるのが特徴です。

主な費用は以下の通りです。

項目 金額 備考
定款の公証人手数料 0円 公証役場での認証が不要
定款の印紙税 4万円 電子定款の場合は不要
登録免許税 6万円〜 資本金の1000分の7(最低6万円)

合同会社は、公証役場での定款認証が不要となるため、公証人手数料が発生しません。さらに、電子定款を利用すれば印紙税4万円も不要となるため、登録免許税である「6万円」のみで設立登記を行うこともできます。そのため、開業したばかりの時期にできるだけ費用を抑えたい方にとって、合同会社は魅力的な選択肢になります。

登記申請における注意点と失敗回避のポイント

会社設立の登記申請では、法律に基づいた厳格な審査が行われるため、些細なミスが原因で手続きがストップしてしまうケースが多々あります。もし書類に不備が見つかれば、修正のために法務局へ何度も足を運ぶことになり、最悪の場合は希望していた設立日に間に合わなくなる可能性があります。

ここでは、特に間違えやすいポイントや、スムーズに手続きを終わらせるためのコツを詳しく解説します。

休日の特例を利用する場合、事前の申請が必要になる

令和8年2月2日より制度が変わり、一定の要件を満たせば、法務局が休みの「行政機関の休日」であっても、その日を会社の「設立日(登記の年月日)」として指定できるようになりました。

休日を設立日に指定したい場合は、以下のルールを厳守する必要があります。

  • 申請のタイミング
    必ず希望する休日の「直前の開庁日(法務局の営業日)」に申請を行わなければなりません。
  • 申請書への記載
    申請書には「希望する設立日(指定登記日)」と「休日の特例を求める旨」を明確に記載します(オンラインの場合は「その他の申請書記載事項」欄などに入力)。
  • 添付書類の日付
    添付する書類は、休日の日付で作成するのではなく、通常通り「実際に申請する日」までに作成したものを提出します。

■書類の不備による「設立日の遅延」リスクに注意

最も注意すべきは、書類に不備があった場合です。法務局の担当者(登記官)から指定された期間内に修正(補正)を完了させないと、休日の指定は「なかったもの」として扱われてしまいます。

希望通りの設立日に登記を完了させ、計画通りにビジネスをスタートさせるためには、ルールを正しく理解して書類を作り、万が一ミスを指摘されたときもすぐに対応できるようにしておくことが大切です。

印鑑証明書の有効期限は3ヶ月以内

登記申請時に提出する取締役や発起人の印鑑証明書には、有効期限があります。法務局で受理されるためには、発行日から「3ヶ月以内」のものでなければなりません。そのため、早めに準備しておこうとして取得したものの、実際に登記申請を行う頃には期限切れになってしまうケースも少なくありません。期限が切れている場合は、あらためて役所で取得し直す必要があります。

なお、定款認証で使用した印鑑証明書を、そのまま登記申請でも利用することは可能です。ただし、設立スケジュールが予定より後ろ倒しになると、3ヶ月の有効期限を超えてしまうリスクがあります。そのため、他の必要書類の準備状況も踏まえながら、印鑑証明書は会社設立の直前に取得するのがおすすめです。

類似商号や目的の適格性を事前に確認する

同一住所で、まったく同じ商号(会社名)を登記することは、商業登記法によって禁止されています。

なお、本店所在地が違えば同じ商号でも登記自体は可能です。ただし、近隣エリアに似た社名の会社が存在する場合は注意が必要です。場合によっては、不正競争防止法の観点から、損害賠償請求や商号変更を求められるなどのトラブルへ発展する可能性があります。

また、会社の「事業目的」についても法務局で確認されます。

主に確認されるポイントは、以下の3つです。

  • 一般の人でも事業内容が理解できる「明確性」
  • 法律や公序良俗に反していない「適法性」
  • 営利目的の事業である「営利性」

※かつて必須とされていた「具体性」の審査は緩和されましたが、誰が読んでも何を行う会社なのか分からない曖昧な記載(一般的な辞書にない造語や、極端な業界用語など)は、明確性を欠くとして法務局から補正を求められる原因になることがあります。

そのため、事前に国税庁の法人番号公表サイトや、法務局のオンライン会社・法人検索サービスなどを利用し、同じような社名がないか、事業目的に問題がないかを確かめておくことが大切です。

資本金の振込「タイミング」に注意

資本金の払い込みには、実務上のルールがあるため注意が必要です。原則として、定款作成日(または発起人全員の同意日)より前に行われた入金は、会社設立のための資本金として認められません。

ただし、公証役場での定款認証を待つ必要はなく、定款作成日以降の日付であれば、定款認証の前であっても資本金の払い込みは有効です。そのため、必ず定款作成日以降に、発起人の口座へ入金または 振込を行う必要があります。

もし、通帳の記録上で「資本金の入金日」が定款作成日等よりも前になっている場合は、法務局から書類の修正を求められたり、申請をやり直したりすることになります。なお、既存の発起人名義の口座を利用する場合でも、事前に口座残高をゼロにしておく必要はありません。大切なのは、定款作成日以降に「資本金額と同額以上の入金履歴」がしっかりと残っていることです。

【プライバシー保護】代表取締役の住所を非表示にする措置

インターネットの普及に伴い、企業の登記情報を誰でも手軽に閲覧できるようになった一方で、経営者のプライバシーをどう守るかが課題になっていました。そこで新しく始まったのが、条件を満たせば登記簿上の代表取締役の住所を一部非表示にできる制度です。自宅を本社にする起業家にとって非常に魅力的な制度ですが、知っておべきデメリットやリスクもあります。

住所非表示措置のメリット

これまで代表取締役の住所は誰でも閲覧できる登記簿にすべて掲載されていましたが、この制度を利用すれば、住所の表記を「最小行政区画(東京都23区や政令指定都市の場合は『〇〇区』、その他の市町村は『〇〇市・〇〇町』など)」にとどめ、それ以降の町名や番地を非表示にすることが可能です。

特に以下のような起業家にとっては、プライバシーを守る上で非常に大きなメリットがあります。

  • 自宅の住所を本店所在地(あるいは代表者住所)として登記する予定の方
  • インターネット上に個人の自宅住所が公開されることに抵抗がある方

不特定多数の人に自宅を知られるリスクを減らせるため、安心して事業を始めやすくなります。

利用する際の注意点と実務上のリスク

非常に便利な制度ですが、実務上は以下の点に注意が必要です。

  • 株式会社のみが対象(合同会社などは対象外)
  • 設立登記や役員就任などの登記申請と「同時」に申し出る必要がある(後からの単独申請は不可)
  • 「実質的支配者リスト」の提出や、代表者個人の本人確認書類、会社宛ての郵便物配達証明書など、通常よりも多くの添付書類が必要になる
  • 法人口座の開設や融資の審査、不動産契約の際、金融機関などから「実住所が確認できる証明書(閉鎖謄本や住民票など)」の提出を別途求められ、手続きが煩雑になる可能性がある

・実質的支配者リストとは

株式会社の実質的な支配者(議決権の多くを保有する個人など)の氏名や議決権の保有割合などを記載した書面のこと。

自宅住所を守れる安心感がある一方で、創業期の取引や契約をスムーズに進めるためには、本当にこの措置を利用すべきかよく検討する必要があります。

また、自力で申請する場合は必要書類が増えて手続きが難しくなるため「住所を非表示にしつつ、不備なくスピーディーに設立したい」という場合は、この制度に詳しい司法書士へ事前に相談することをおすすめします。

会社設立の登記を自分で行う場合と司法書士に依頼する場合の比較

法人登記を自力で行うか専門家へ依頼するかは、多くの起業家が悩むポイントです。費用と手間のバランスを見極めながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

ここからは、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら解説します。

【自分で行う】手間をかけてコストを最小限に抑える

外部の専門家に頼らず自力で登記申請を進めるのは、創業資金を節約できる点が大きなメリットです。。近年はITツールの進化によって、以前よりも自分で進めるハードルは下がっていますが、その分、事務作業に時間を取られてしまうことには注意が必要です。

自力で設立する場合のメリット・デメリットを見ていきましょう。

メリット

自分で登記を行う最大のメリットは、司法書士への代行報酬(5万〜10万円ほど)がかからず、設立費用を最小限に抑えられることです。

最近では、画面の案内に沿って入力するだけで必要書類を自動作成できる「クラウド型会社設立支援サービス」が普及しています。これらのサービスを経由して電子定款(※1)を作成すれば、自分で手続きをする場合でも収入印紙代4万円を削減できます。そのため、以前に比べると自分で登記を進めるハードルは大きく下がっています。

※1:個人で電子署名の環境を整えるのは難しいため、クラウドサービスが提供する電子定款作成代行システムを利用するのが一般的です(手数料として数千円程度かかります)。

デメリット

コストを抑えられる一方で、すべての実務を自分で行うため、時間や手間の面でいくつかの大きな負担が生じます。

具体的には、以下のような注意点やリスクが挙げられます。

  • 必要書類の印刷、製本、押印といった実務作業をすべて自分で行う必要がある
  • 法務局の窓口対応や補正(修正)の受付が「平日の日中のみ」に限られる
  • 法律用語の理解不足や記載ミスがあると、何度も法務局へ足を運ぶことになり、想定以上に時間を取られてしまう

費用を抑えやすい一方で、事業計画の策定や営業活動など、本来注力したい「本業の準備」に使う時間や精神的な余裕が削られてしまうのは、自分で手続きをする大きなデメリットです。

【司法書士に依頼】費用をかけて確実性とスピードを買う

実務の確実性と、事業をいち早く軌道に乗せるための「スピード」を重視するなら、登記の専門職である司法書士へ任せるのがおすすめです。費用は発生するものの、それ以上に大きなメリットがあります。

ここでは、その理由について見ていきましょう。

メリット

司法書士に会社設立登記を依頼する最大のメリットは、手続きをスムーズかつ確実に進められることです。法的なチェックを行ったうえで書類を作成するため、法務局での差し戻しや、設立日が遅れるなどのトラブルを防ぐことができます。

  • 定款作成や公証役場での認証手続きを代行してもらえる
  • 法務局への登記申請から、不備があった場合のやり取りまで丸投げできる
  • 登記完了後の書類(登記事項証明書や印鑑証明書など)の回収まで任せられる

デメリット

専門家へ依頼する際のデメリットは、やはり費用がかかることです。依頼の相場は一般的に5万〜10万円程度になります。

一見すると高く感じられますが、多くの司法書士は電子定款に対応しているため、紙の定款で必要となる印紙税4万円を最初から削減できます。つまり、実質的な追加費用は「1万〜6万円程度」に収まるケースがほとんどです。

事業準備や営業活動に集中できるので、1日でも早く事業を軌道に乗せたい方にとっては、非常にメリットの大きい選択肢になります。

「さくらリーガルパートナー」では、複雑な定款作成から法務局への申請まで、すべての手続きをスピーディーかつ確実に代行いたします。自分で調べる手間や書類の差し戻しによるタイムロスを減らし、スムーズな会社設立をサポートします。

まずは無料相談をご活用いただけるのでお気軽にお問い合わせください。

商業登記に関するお悩みはさくらリーガルパートナーまでお問い合わせください。

会社設立の登記完了後に必要な手続きと本格始動へのステップ

法人登記の完了はゴールではなく、事業開始に向けたスタート地点です。設立後は税務・労務の届出や法人口座開設など、重要な手続きが続きます。

ここからは、次にどんな手続きが必要になるのか、全体像を見ていきましょう。

税務署や自治体への各種届出

会社設立後は、なるべく早く税務署や都道府県税事務所、市区町村役場などへ届出を済ませましょう。

主な提出書類は以下のとおりです。

  • 法人設立届出書
    会社設立後、原則として2ヶ月以内に税務署へ提出する書類です。
  • 青色申告の承認申請書
    青色申告による税制上のメリットを受けるために必要な書類です。提出期限は、「設立の日以後3ヶ月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」とのうち、いずれか早い日の前日まで(基本的には設立から3ヶ月以内)となります。
  • 給与支払事務所等の開設届出書
    役員報酬の支給や、従業員への給与支払いを行う場合に提出する書類です。提出期限は、給与支払事務所を設置(開設)してから1ヶ月以内となります。

※なお、税務署だけでなく、都道府県税事務所や市区町村役場にも、それぞれ自治体ごとの期限内(設立から15日〜1ヶ月以内など)に「法人設立届出書」の提出が必要です。

これらの届出には提出期限があるため、会社設立後はできるだけ早めに準備を進めましょう。

労働保険・社会保険の手続き

法人は従業員の有無にかかわらず、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。また、従業員を1人でも雇用する場合は労働保険の加入手続きも必要になります。

主な手続き先は以下の通りです。

  • 年金事務所
    健康保険・厚生年金保険の加入手続きを行います。原則として、会社設立から5日以内に届け出が必要です。
  • 労働基準監督署・ハローワーク
    従業員を雇用した場合は、労災保険や雇用保険の加入手続きを行います。

これらの手続きにも提出期限があるため、会社設立後は早めに済ませておきましょう。

法人口座の開設

取引先との決済や資金管理をスムーズに行うために、法人口座の開設は登記完了後に優先して進めたい手続きのひとつです。近年は金融犯罪防止の観点から、金融機関による法人口座の審査が以前より厳しくなっています。

そのため、以下のような事前準備を行っておくことで、審査が通りやすくなります。

  • 固定電話を設置する
  • 事業内容が分かるWebサイトを準備する
  • 会社案内やパンフレットを用意する

こうした設立直後の手続きを早めに整えておくことで、その後の営業活動や事業運営にしっかりと集中できるはずです。

まとめ

会社設立登記は正式に事業をスタートするために欠かせない手続きです。定款作成や資本金の払い込みなどを正確に進める必要があり、初めての方には負担となりやすい部分です。手続きに時間を取られてしまうと、本来集中したい事業が後回しになるケースも少なくありません。

もし、
「書類の不備によるやり直しを防ぎたい...」
「スムーズに会社設立を完了させたい...」
「本業に集中できる環境を整えたい...」
と考えている場合は、司法書士へ依頼するのもおすすめの選択肢です。

「さくらリーガルパートナー」では、会社設立登記に関する手続きを幅広くサポートしています。豊富な実務経験をもとに、複雑な定款作成から法務局への申請手続きまで、スピーディーに対応いたします。
「できるだけ早く会社設立を進めたい」「面倒な手続きを任せて本業に集中したい」とお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

会社設立に関するお悩みはさくらリーガルパートナーまでお問い合わせください。

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