会社設立にあたっては、定款や登記申請書をはじめ、多岐にわたる書類の準備が必要です。また、株式会社と合同会社でも必要書類の要件が一部異なり、作成方法や提出先にも一定のルールが定められています。
本記事では、会社設立の前後に必要な書類の一覧、書類の提出方法、準備時の注意点について解説します。 スムーズな会社設立を実現するため、ぜひ参考にしてください。
【この記事で分かること】
会社設立の登記申請にあたっては、複数の書類を法務局へ提出する必要があります。設立する法人形態が株式会社か合同会社かによっても、求められる書類の種類や認証手続きの有無が変わります。
両形態における主な提出書類を一覧で整理しました。
【会社設立時の必要書類一覧】
| 書類名 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立登記申請書 | 〇 | 〇 |
| 定款 | 〇 (公証人の認証必須) | 〇 (認証不要) |
| 登録免許税納付用台紙 | 〇 | 〇 |
| 資本金の払込みを証する書面 | 〇 | 〇 |
| 役員の就任承諾書 | 〇 (取締役など) | 〇 (代表社員) |
| 役員の印鑑証明書 | 〇 (取締役) | 〇 (代表社員) |
| 監査役の本人確認証明書 | 〇 | - |
| 発起人の同意書 | 〇 | - |
| 印鑑届書 | 〇 | 〇 |
| 登記すべき事項を記録した別紙・記録媒体 | 〇 | 〇 |
参考:[株式会社・合同会社の設立]オンライン申請・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について:法務局
書類ごとの要件を事前に把握しておくと、設立手続きを効率的に進められます。こちらの表を参考に、自社の形態に応じた書類の準備を進めてください。
司法書士法人さくらリーガルパートナーでは、これらの書類作成もまとめてサポートしております。お客様は、以下のみご準備いただければ問題ございません。
【ご準備いただくもの】
会社設立時の書類準備にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください
下記にて、各書類がどんな役割のものかを簡単にご紹介します。
設立登記申請書は、会社設立の登記申請における中心的な書類です。商号、本店所在地、登記の事由、登録免許税額などを記載します。法務局が指定するフォーマットに従い、設立時代表取締役または代表社員が作成します。記載内容に誤りがあると登記が受理されないため、慎重に作成しましょう。
参考:設立登記申請書記載例
定款は、会社の基本規則等をまとめた書類です。以下は絶対的記載事項となります。
株式会社や一般社団法人の場合は公証役場での認証が必須となります。
登録免許税納付用台紙は、登記申請にかかる登録免許税を納めるための用紙です。株式会社の設立では最低15万円、合同会社では最低6万円の収入印紙を台紙に貼付して提出します。 台紙への割印は行わない決まりとなっており、貼付方法にも注意が必要です。
発起人の口座に資本金が正しく振り込まれたことを証明する書類です。ネット銀行など通帳が存在しない場合は、入出金明細の画面を印刷して代用しましょう。
選任された役員が就任を承諾したことを示す書類です。株式会社では設立時取締役や監査役、合同会社では代表社員の承諾書が必要となります。就任予定者全員分を漏れなく揃えることが求められ、署名と押印を忘れないよう注意しましょう。

出典:添付書面の記載例 目次
監査役を設置する場合、設立登記時に「本人確認証明書」の提出が必要です。役員の実在性を証明するための書類で、住民票の写しや、運転免許証・マイナンバーカードのコピーが該当します。
役員就任者の実在証明として機能する書類です。取締役会を設置しない株式会社では、設立時に取締役全員の印鑑証明書が求められ、合同会社の場合は代表社員のものを用意します。 登記申請日時点で発行から3ヶ月以内の原本でなければ無効となるため、取得のタイミングには注意が必要です。
発起人決定書は、本店所在地の詳細な住所などを、発起人全員の合意で決定したことを記す書類です。定款で本店所在地を最小行政区画(市区町村)までしか定めていない場合に、別途作成が必要となります。合同会社では原則不要ですが、株式会社の設立時には作成漏れがないよう注意しましょう。
会社の実印(代表印)を法務局に登録するための書類です。設立登記申請と同時に提出する必要があり、個人の実印による押印も求められます。登記完了後の各種契約や手続きで使用する重要な印鑑となるため、慎重に登録を行いましょう。
登記簿に記載される内容をデータ化したものです。CD-Rなどの磁気ディスクにテキストデータとして保存して提出するか、オンラインで申請用総合ソフト等を用いて直接送信する方法があります。記載漏れがあると登記内容に反映されないため、入念に確認しましょう。
会社設立における書類の提出方法は、大きく分けて以下の3通りがあります。
窓口持参であれば、不備があった際にその場で指示を仰げる利点があります。
郵送の場合は、書留などの追跡可能な方法を利用し、封筒の表面に「登記申請書在中」と朱書きしましょう。書類紛失のリスクを避けるため、追跡サービスの利用は欠かせません。
オンライン申請は、「申請用総合ソフト」を利用する方法です。電子証明書による署名が必要となり、登録免許税はインターネットバンキング等で電子納付ができます。窓口へ出向く手間が省け、24時間いつでも申請可能なため、忙しい起業家には最適な選択といえるでしょう。
会社設立の書類準備では、内容の正確性だけでなく、ルールに沿った作成・提出が求められます。小さな不備でも登記が遅れる原因となるため、注意点を事前に把握しておきましょう。ここでは、特に間違えやすい3つのポイントに絞って解説します。
以前までは、「資本金の振り込みは定款の認証日(または作成日)以降に行わなければならない」というルールにより、認証日より前の日付で振り込まれた記録は設立用の出資金として認められませんでした。
しかし、令和4年(2022年)6月の法務省通達により、当該会社設立に際して出資されたものと認められる限り、定款の作成や認証を待たずに振り込まれた資金も、有効な出資金として扱われるようになりました。そのため、振込日と定款認証日の前後関係を厳密に気にすることなく、より柔軟に手続きを進めることができます。
ただし、タイミングが緩和された現在でも、口座にもともとあった預金残高をそのまま資本金として扱うことはできません。出資の事実を証明するため、必ず「振込」や「入金」といった形で通帳に明確な履歴を残すようにしましょう。
申請書類一式は、法務局が指定する順番で左端をホッチキスで綴じます。複数枚にまたがる書類には、差し替え防止のため全ページの綴じ目に会社代表印で割印を押しましょう。なお、印鑑届書は一緒に綴じないルールとなっています。
記載内容の誤記や押印漏れ、必要書類の欠落があった場合、法務局から補正指示が入ります。軽微な修正は窓口での訂正印で対応可能ですが、重大な欠陥がある場合は申請自体が取り下げとなるケースもあります。
自身でミスなく対応するのが難しいと感じた場合には、司法書士事務所へ丸ごとお任せするのが安心です。
会社設立の登記が完了した後にも、税務署や年金事務所などへ提出すべき書類が複数存在します。 提出期限が定められた書類もあるため、登記完了後は速やかに対応しましょう。 以下では、提出必須の書類と任意で提出する書類に分けて紹介します。
登記完了後、税務署や都道府県・市区町村に対して提出が義務付けられている書類があります。 主なものは以下の通りです。
| 種類 | 概要 |
| 法人設立届出書 | 会社設立の事実を税務署等へ知らせる書類。設立日から2ヶ月以内に提出 |
| 源泉所得税関係の届出書 | 給与や報酬から源泉徴収した所得税を納付するために必要となる書類 |
| 消費税関係の届出書 | 課税事業者の選択や簡易課税制度の適用を受ける際に提出する書類 |
法人設立届出書は、設立日から2ヶ月以内に税務署へ提出する必要があります。源泉所得税関係の届出書は、給与支払いを開始する際に必要となる書類です。 消費税関係の届出書は、課税事業者を選択する場合などに提出します。それぞれの提出期限を確認し、漏れのないよう手続きを進めましょう。
上記の必須書類に加えて、税制上の優遇措置を受けるためなど、必要に応じて提出する書類もあります。
| 青色申告の承認申請書 | 欠損金の繰越控除など、税務上の優遇措置を受けるために提出する重要書類 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 在庫として保有する資産の評価方法を選定し、税務署へ届け出るための書類 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 建物や設備など固定資産の減価償却方法を選択し、税務署へ届け出る書類 |
| 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 保有する有価証券の帳簿価額の算出方法を税務署へ届け出る際に必要な書類 |
| 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 | 法人税の確定申告期限を延長するために提出する申請書 |
| 事前確定届出給与に関する届出書 | 役員賞与を損金算入するため、支給時期と金額を事前に届け出る書類です。 |
青色申告の承認申請書は、欠損金の繰越控除など多くのメリットを享受できる重要な書類です。設立後3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日までに提出しましょう。
任意とはいえ節税効果が大きい書類も多いため、税理士に相談しながら必要なものを判断するのが賢明な選択といえます。
会社設立の書類作成には、専門知識と時間が必要となります。本業に集中するためにも、効率的な方法で手続きを進めたいところでしょう。書類準備の負担を軽減し、最短で設立を完了させる2つの方法を紹介します。
フォームに情報を入力するだけで、定款や登記申請書などの必要書類を自動生成できるWebサービスがあります。専門知識がなくても、画面の案内に沿って項目を入力すれば書類が完成する仕組みです。
電子定款認証にも対応しているサービスを選べば、紙の定款に必要な印紙代4万円が節約できます。書類作成時間の大幅な短縮も実現でき、コストと労力の両面でメリットの大きい選択肢でしょう。
「自分は本業の準備に専念したい」「書類関連の手続きはすべて誰かに依頼したい」といった方におすすめなのが、登記申請の代理権を持つ司法書士に手続きを一任する方法です。
必要書類の作成から法務局への提出まで、すべての手続きを代行できます。法務局での補正リスクをゼロに近づけられるため、確実かつスムーズに設立を完了できます。
費用はかかりますが、起業時の最も貴重な時間を「本業の立ち上げ」に全集中できるのは何よりのメリットです。手続きの不安やストレスを手放し、確実・最速で会社設立を進めるために、設立手続きはぜひ司法書士へ依頼しましょう。
さくらリーガルパートナーでは、下記の料金にて、定款作成から登記申請まで会社設立に関する手続きを丸ごと代行しております。お客様のビジネスをサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
【商業登記手続き費用】| 株式会社設立・一般社団法人設立 | 120,000円~ |
| 合同会社設立 | 80,000円~ |
最後に、会社設立をスムーズに進めるため、書類準備の流れをステップごとに整理しました。 時系列に沿って準備を進めれば、漏れや遅延を効果的に防げます。
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各ステップの順序を守り、計画的に進めることが重要です。
会社設立における必要書類の作成は、法人登記手続きと設立後の税務・労務手続きの2段階に大別されます。各行政機関のルールに沿った正確な処理が求められるため、専門知識のない方には負担の大きい作業でしょう。書類に不備があれば登記が遅延し、事業開始のタイミングにも影響を及ぼしかねません。確実かつ効率的に手続きを進めたい方は、専門家への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
さくらリーガルパートナーでは、会社設立に関するご相談から書類作成、登記申請までを一貫してサポートしています。 スムーズな起業の実現に向けて、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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