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会社設立は司法書士に依頼すべき?メリットと手続きの流れを解説

会社設立を検討する際、「どの専門家に相談すればよいのか」と悩む方は少なくありません。司法書士・行政書士・税理士など、関わる士業は複数存在し、それぞれ業務範囲が異なります。なかでも司法書士は、法務局への登記申請までワンストップで対応できるのが強みです。


この記事では、会社設立を司法書士に依頼するメリットや手続きの流れ、費用相場などについて、わかりやすく解説していきます。

【この記事で分かること】

  • 会社設立を司法書士に依頼するメリット
  • 司法書士・行政書士・税理士の業務範囲の違い
  • 依頼時の手続きの流れと費用相場

会社設立の手続きを司法書士に依頼するメリット

会社設立は、多くの書類作成や法的な判断が必要となる複雑なプロセスです。司法書士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 司法書士は会社設立の登記申請まで対応が可能
  • 電子定款の利用による印紙代4万円の削減効果
  • ネットの雛形定款にはない「将来の経営リスクを排除する」設計が可能

各メリットについて、詳しく見ていきましょう。

司法書士は会社設立の登記申請まで対応が可能

法人の設立登記手続きを本人に代わって申請できるのは、法律により司法書士および弁護士のみに限定されています。行政書士や税理士などの他士業が法務局への登記申請を代行することは、司法書士法違反となるため注意が必要です。

そのため、他士業に会社設立を依頼した場合でも、最終的な登記は提携先の司法書士が担当することになります。最初から司法書士に依頼した方が、情報の引継ぎや二度手間が発生せず、スムーズに進行するでしょう

電子定款の利用による印紙代4万円の削減効果

司法書士に会社設立を依頼することで、紙の定款認証で必要となる4万円の収入印紙代を全額節約できます。多くの司法書士事務所は電子定款認証システムを導入しており、PDFファイルに電子署名を付与して手続きを進める仕組みです。

依頼者側で電子署名用のツールを自前で用意する必要もなく、専門家の設備をそのまま活用できる点も魅力です。司法書士への報酬が5万円程度の場合、印紙代の削減分を差し引くと実質的な自己負担額は1万円程度に収まります。

ネットの雛形定款にはない「将来の経営リスクを排除する」設計が可能

経験豊富な司法書士へ依頼し定款を最適化すれば、無料テンプレートの流用によって生じうる将来的な経営権争いや追加の登記費用といった潜在的リスクを未然に防げます。

インターネット上の雛形はあくまで「最低限の要件を満たした汎用版」であり、複数の発起人がいる場合や将来の事業展開を考慮した個別のリスク対策は組み込まれていません。

株式の譲渡制限規定や役員の任期延長(最長10年)、取締役の責任免除規定など、自社の状況に合わせた数十項目に及ぶカスタマイズを専門家の視点で設計できるのが司法書士の強みです。

設立段階で自社の実情に即した緻密なルールを定めておくことで、将来的なトラブル解決にかかる莫大な弁護士費用や、定款変更に伴う数万円の登記費用を削減することにつながるでしょう。

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司法書士・行政書士・税理士の業務範囲と役割の違い

会社設立に関わる士業には司法書士・行政書士・税理士の3つがあり、それぞれ対応できる業務範囲が異なります。

依頼先を間違えると二度手間になったり、余計な費用が発生したりすることもあるため、事前に各士業の役割を正しく理解しておくことが大切です。

ここでは、行政書士と税理士の業務範囲について詳しく見ていきましょう。

項目 業務範囲 司法書士 行政書士 税理士
登記・手続き 定款の作成・認証 ×
設立登記申請(法務局) × ×
許認可の申請
(飲食・建設・宅建等)
× ×
登記後の届出 税務署・自治体への税務届出 × ×
運用・顧問 記帳代行・決算申告(税務顧問) × ×
契約書・利用規約の作成 × ×
設立後の定期相談(顧問契約)

行政書士の業務範囲

行政書士は、行政官庁へ提出する許認可申請書類の作成と提出代行に関する独占業務権限を持っています。飲食業、建設業、宅建業など、事業開始にあたって行政機関からの営業許可や認可が必要な場合に心強いサポート役となってくれるでしょう。

ただし、会社設立時の定款作成や認証手続きまでは対応できるものの、その後の法務局への設立登記申請は行政書士の業務範囲外です。許認可要件を満たす事業目的の記載など、定款作成段階から助言を受けられる点はメリットですが、登記手続きは提携司法書士への引継ぎが必要となります。

税理士の業務範囲

会社設立に関連する税理士の主たる業務は、設立完了後の税務署への各種届出や毎月の経理処理、決算申告などの税務顧問業務です。法務局への設立登記申請は司法書士の独占業務であるため、税理士単独で会社設立の法的手続きを行うことはできず、実際の登記は提携先の司法書士へ委託する形になります。

直接的な登記等の手続きは行えないものの、資本金の設定額や消費税免税期間のシミュレーション、創業融資に向けた事業計画書の作成など、税務面からの会社設計に強みを持つ点が特徴です。

また、設立代行手数料を実質無料とする代わりに年間契約の税務顧問契約を必須とする事務所が多いため、依頼時には単発の費用だけでなく長期的なランニングコストの確認も欠かせません。

司法書士に会社設立の手続きを依頼する流れ

会社設立を司法書士に依頼する場合、初回の相談から法務局での登記完了まで概ね2週間から1ヶ月程度の期間を要します。

ここでは、司法書士事務所のさくらリーガルパートナーで実際に行っている手続きをもとに、一般的な司法書士への依頼の流れを紹介します。

  1. 初回相談と委任契約の締結
  2. 会社の基本事項の決定と印鑑等の準備
  3. 定款の作成と公証役場での認証手続き
  4. 資本金の払込と法務局への設立登記申請

1.初回相談と委任契約の締結

はじめに行うのが、初回相談を通じたヒアリングと委任契約の締結です。

初回相談では、依頼者のビジネスモデルや将来の展望、商号(社名)、本店所在地、会社の目的(事業内容)、役員構成、資本金の額といった、基本事項についてヒアリングをします。所要時間は1時間程度です。

また、「いつまでに会社を設立したいか」といった希望日がある場合には、可能な限りそのご要望に沿えるようスケジューリングを行います。

手続きにかかる司法書士報酬や法定費用の正確な見積もりも提示します。概算にはなりますが、資本金の額が決まっていれば登録免許税などが計算できるため費用を算出可能です。

その後、見積もり内容と業務範囲(極端に安い場合は登記申請業務が含まれているかなど)を確認し、委任契約を締結します。

2.会社の基本事項の決定と印鑑等の準備

初回相談でのヒアリングを基に、商号、事業目的、本店所在地、資本金額など定款に記載する基本事項を決定します。この際、法務局での類似商号の調査や、許認可取得を見据えた事業目的の適法性確認などを併せて行います。

また、基本事項の決定と並行して、発起人および役員全員の個人実印と発行から3ヶ月以内の印鑑証明書の準備が必要です。あわせて法務局に登録する会社代表印も作成します。

なお、会社の印鑑は自身で用意するケースが多いものの、特にこだわりがなければ、司法書士が代わって印鑑の注文を代行することも可能です(別途印鑑作成費用が掛かります)。印鑑の作成には数日から1週間程度を要するため、早めに手配を進めることが重要です。

3.定款の作成と公証役場での認証手続き

基本事項が確定し、定款案の確認が完了すると、株式会社の場合は公証役場での定款認証手続きへと移行します。司法書士はお客様から確認いただいた定款案を基に、公証人との事前打ち合わせや認証手続きの代理を行います

司法書士に依頼する大きなメリットの一つが、電子定款認証システムを利用できる点です。ご自身で紙の定款を作成して認証を受ける場合、本来4万円の収入印紙代が必要になりますが、司法書士が対応する電子定款であればこの印紙代が不要となります。さらに、公証役場への出向や煩雑な書類作成をすべて一任できるため大幅な時間短縮が可能です。

ただし、公証役場での認証が完了した後に定款内容を修正することになると、再手続きのための追加費用が発生してしまうため、事前の定款案の確認は慎重に行う必要があります。

4.資本金の払込と法務局への設立登記申請

定款作成のプロセスが進むと、発起人の個人口座へ資本金を振込みます

資本金の払込時期については、原則として公証役場での「定款認証後」に振込むこととされていますが、実務上は「定款作成日以降」の日付で振込みを行っても問題ありません。特に短期間での設立を目指す場合、定款認証日よりも前に資本金の振込みが済んでいるケースがほとんどであるため、「定款作成日以降」に振込みをしなければならないと認識しておくとスムーズです。

資本金が実際に用意されていることを証明する払込証明書と、適法に作成された申請書類が揃って初めて登記が受理されます。司法書士がすべての書類を取りまとめて法務局へ設立登記を申請し、この書類を提出した日が正式な「会社設立日」です。

なお、司法書士が申請を行うことで希望する設立日を確実におさえることができますが、法務局での登記が完了し、会社の謄本が取得できるようになるまでは申請から約1週間ほど待機する必要があります。

さくらリーガルパートナーでは、登記の手続き・法務局への申請まで対応可能です。さらに信頼できる税理士の紹介もあわせて行っているため、会社設立を一括でサポートできます。

会社設立に関するお悩みはさくらリーガルパートナーまでお問い合わせください。

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会社設立を司法書士に依頼した場合の費用相場

会社設立を司法書士に依頼する際は、法定費用と司法書士報酬の両方を把握しておく必要があります。株式会社と合同会社では必要な費用が大きく異なるため、設立する会社形態に応じた相場を理解しておくことが大切です。


ここでは、それぞれの会社形態における費用の内訳について詳しく見ていきましょう。

株式会社設立における法定費用と司法書士報酬の内訳

株式会社の設立手続きを依頼した場合、法定費用と司法書士報酬を合わせて総額で約30万円の資金が必要となります


法定費用の内訳は、定款認証手数料が約1.5万円~5万円、登録免許税が最低15万円、各種謄本取得費が数千円です。司法書士報酬は事務所によって異なりますが、10万円〜15万円といった価格設定が一般的となっています。


定款作成や登記申請手続きをすべて任せることでミスなく会社を設立できる反面、事前の資金準備と見積もりの内訳確認が欠かせません。

【株式会社設立における費用の内訳】
定款認証手数料

資本金の額等により変動(令和4年1月1日に改訂
・100万円未満:3万円(一定の要件で1.5万円のケースあり)
・100万円以上300万円未満:4万円
・300万円以上:5万円

登録免許税 15万円~
各種謄本取得費 数千円
定款印紙代 4万円(電子定款は無し)
司法書士報酬 10万円

合同会社設立における法定費用と司法書士報酬の内訳

合同会社の設立手続きを依頼した場合、法定費用と司法書士報酬を合わせて、総額で約11万円から15万円程度の資金が必要となります


株式会社とは異なり公証役場での定款認証が不要であるため認証手数料1.5万円~5万円が掛からず、登録免許税も最低6万円に抑えられている点が特徴です。司法書士報酬の相場も株式会社より安く設定されており、多くの事務所で5万円〜10万円程度で手続きを一任できるでしょう。

初期費用を大幅に抑えて法人格を取得できるメリットがある反面、株式会社に比べて社会的信用度がやや低く見られる場合がある点には留意が必要です。

【合同会社設立における費用の内訳】
定款認証手数料 無し
登録免許税 6万円~
各種謄本取得費 数千円
定款印紙代 4万円(電子定款は無し)
司法書士報酬 5万円

さくらリーガルパートナーでは、以下の料金体系にて商業登記の手続き・申請を行っています。

株式会社設立・一般社団法人設立 100,000円
合同会社設立 60,000円
役員変更 15,000円~

当事務所では、税理士の紹介を行っており、登記手続き後の税務処理をスムーズに行えます。任期の管理も行っているため、任期満了の際には役員変更登記のお知らせをしております。

会社設立を成功に導く司法書士の選び方

会社設立を依頼する司法書士を選ぶ際には、費用や実績だけでなく、相性やコミュニケーションの取りやすさも重要な判断基準となります


実際に依頼を決定する前に、相談窓口を利用して司法書士の人柄や説明の分かりやすさを直接確認することも大切です。法律の専門用語を多用せず、起業家の知識レベルに合わせて平易な言葉で手続きの流れやリスクを説明してくれるかが見極めのポイントといえるでしょう。

また、電話やメールでの問い合わせに対するレスポンスの速さは、実際の業務処理のスピードやトラブル時の対応力に直結します。相性の良い専門家を選ぶことで、設立後の本店移転や役員変更などの法務相談も気軽に依頼できる長期的な関係性を構築できるでしょう。

会社設立で登記申請までまとめて依頼したいなら司法書士へ相談を

会社設立における登記申請は、司法書士と弁護士のみに認められた独占業務です。司法書士に依頼すれば、定款作成から登記申請までワンストップで対応してもらえるうえ、電子定款による印紙代の削減や将来のリスクを見据えた定款設計といったメリットも得られます。

さくらリーガルパートナーでは、登記の手続き・法務局への申請まで対応可能です。さらに信頼できる税理士の紹介もあわせて行っているため、会社設立を一括でサポートできます。

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