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会社設立の費用はいくら?会社形態や手続きの違いごとに徹底解説!

会社設立の前に多くの方が直面するのが「結局、初期費用はトータルでいくらかかるのか」という疑問ではないでしょうか。「手続きにかかる費用が不透明で不安」「無駄な出費をできるだけ抑えて、少しでも多くの資金を事業に回したい」と考える方も多いでしょう。

この記事では、資金面に不安を抱えながら起業を検討している方に向けて、株式会社や合同会社の設立にかかる費用の総額や詳細な内訳、手続きのポイントを分かりやすく解説します。

会社設立の手続きや費用に不安があるなら、さくらリーガルパートナーにお任せください。分かりやすい料金体系と豊富な実績で、起業家の頼れるパートナーとして設立を全面サポートします。

会社設立費用に関するお悩みはさくらリーガルパートナーまでお問い合わせください。

【この記事で分かること】

  • 株式会社と合同会社それぞれの設立に必要な法定費用の総額と内訳
  • 「自力で手続きする場合」と「専門家へ代行を依頼する場合」のコストや手間の比較
  • 「手数料0円」サービスに潜むリスクや、初期費用を抑えるための支援制度の活用法

会社設立にかかる費用の総額と内訳

株式会社と合同会社それぞれの設立にかかる法定費用の全体像と、最低限必要な金額の目安を比較表にまとめました。会社のタイプによって必要な手続きが異なり、かかる費用の総額も大きく変わってきます。

費用項目 株式会社 合同会社
定款認証手数料 3万〜5万円 不要
定款の印紙代 4万円(電子定款は0円) 4万円(電子定款は0円)
定款の謄本手数料 約2,000円 不要
登録免許税 15万円〜 6万円〜
法定費用の合計 約18.2万円〜24.2万円 約6万円〜10万円

株式会社の設立費用の総額

株式会社を設立する際、必ずかかるのが公的機関へ支払う「法定費用」です。すべてを自分で手続きした場合でも、最低でも約18.2万円(電子定款を使う場合)〜24.2万円(紙の定款を使う場合)の費用がかかります。

この金額の大部分を占めるのは、定款の認証や登記申請に伴って法務局や公証役場に支払う実費です。

【具体的な内訳】

  • 公証役場での定款の認証手数料:約3万円〜5万円
  • 法務局での登録免許税:最低15万円
  • 紙の書類で定款を作成する場合の収入印紙代:4万円

これらは国や公証人に必ず支払うお金ですので、事業をスタートするための設備投資やオフィスの契約費用、事業の元手となる資本金は含まれていません。

そのため、事業計画上の予算を組む際は、この法定費用を頭に入れながら、運転資金を含めた初期費用全体を慎重に計算しておくことが大切です。

合同会社の設立費用の総額

合同会社を選ぶと、株式会社に比べて設立にかかる費用を大幅に抑えられます。費用の総額は、最低6万円(電子定款を使う場合)〜10万円(紙の定款を使う場合)程度で済むのが一般的です。

このように大きな金額の差が出るのは、合同会社の手続きが非常にシンプルであるためです。

【費用の差が出る理由】

  • 定款認証の手数料が0円
    株式会社で必須となる公証役場での「定款の認証」という手続きが不要なため、3万円〜5万円の手数料はかかりません。
  • 登録免許税が9万円安い
    法務局へ納める登録免許税の最低額も6万円と、株式会社の15万円と比べて半分以下で済みます。

紙の定款を作成する場合は4万円の印紙代がかかるものの、電子定款を利用すれば実質6万円の税金だけで会社を設立できます。

手元の資金を少しでも事業の運営や集客に回したい方にとって、合同会社はとても賢い選択肢です。資金を無駄なく活用できるため、事業をスムーズにスタートさせやすくなります。

株式会社の設立時に発生する法定費用の詳細内訳

株式会社の設立手続きでは、公的機関へ支払う法定費用が必ずかかります。どの手続きで、いくら支払うことになるのか、各項目の具体的な金額とその理由を詳しく解説します。

定款の認証手数料

定款の認証手数料は、作成した会社の基本ルール(定款)を公証人に認めてもらうために支払う費用です。株式会社の場合、公証役場での認証手続きが法律で義務付けられています。

この手数料は以前は一律5万円でしたが、法改正により現在は設立時の資本金額に応じて変わるようになりました。

  • 資本金100万円未満:3万円
  • 資本金100万円以上300万円未満:4万円
  • 資本金300万円以上:5万円

創業時の資金負担を減らす目的で、資本金を低く設定して初期の手数料を抑えるのも手です。ただし、事業の信用度や許認可の要件、取引先からの見え方などもしっかりと考慮した上で、自社に最適なバランスの取れた資本金額を設定することが大切です。

定款に貼付する収入印紙代

紙の書類として定款を作成した場合、定款は税金がかかる書類(課税文書)として扱われます。そのため、4万円分の収入印紙を購入し、定款に貼り付けて消印(ハンコを押すこと)をする必要があります。

これは株式会社・合同会社問わず、紙の書類で手続きを行う限り必ずかかる税金です。

【コスト削減のアプローチ】

後述する「電子定款」というPDF形式のデータで定款を作成し、電子署名をつける方法を選べば、紙の文書ではないため印紙税はかかりません(0円)。コスト削減を狙うなら、電子定款への対応は欠かせないポイントです。

登録免許税

登録免許税は、会社を法務局に登録して、法人としての存在を公にするために国へ納める税金です。株式会社の設立において、最も高額な法定費用となるのがこの項目です。

  • 税額の計算式:資本金額の0.7%
  • 最低税額のルール:計算結果が15万円を下回る場合は、最低税額として一律15万円を納めることになります。

つまり、資本金が約2,142万円以下の会社を設立する場合、登録免許税は必ず15万円となります。

支払いは登記申請のタイミングで行うため、事前にしっかりお金を準備しておく必要があります。法務局へ提出する申請書に、購入した収入印紙を貼るか、現金で納めた領収済通知書を添えて支払います。

定款の謄本交付手数料

公証役場で定款の認証を受けた後、会社保存用や金融機関への提出用として、定款の謄本(控え)を発行してもらう必要があります。

この手続きにかかる手数料は、1ページあたり250円です。

一般的な株式会社の定款は数ページから十数ページ程度になることが多いため、1部あたり数百円〜千円程度、2部合計で約2,000円前後の費用を見込んでおくと安心です。

少額の出費ですが、銀行口座の開設や行政庁への許認可申請など、設立直後の様々な手続きで定款のコピーではなく「謄本」の原本が必要になります。確実に予算に入れておきたい項目です。なお、電子定款の場合であっても、書面での謄本を受け取る際には同様の手数料がかかります。

合同会社の設立時に発生する法定費用の詳細内訳

合同会社の設立ときにかかる法定費用は、株式会社と比べると項目が少なくてシンプルです。株式会社との違いをしっかり理解して、どちらのタイプにするか選ぶときの参考にしてください。

登録免許税

合同会社を設立するときの登録免許税も、株式会社と同じように「資本金額の0.7%」で計算されます。ただ、最低ラインの金額が大きく違っていて、合同会社の場合は一律で6万円です。

基準の目安:資本金が約857万円以下の場合は、税金はこの最低ラインである6万円だけで済みます。

株式会社の最低額である15万円と比べると、これだけで9万円も費用を抑えられることになります。

手続きの最後、法務局へ登記の申請をするときに、銀行などで現金で支払うか、収入印紙を購入して納めます。初期費用を少しでも抑えて起業したい方に合同会社がとても人気があるのは、この登録免許税が圧倒的に安いからです。

定款の収入印紙代

合同会社でも、会社のルールを決めた定款の作成は必ず必要な手続きです。これを紙の書類で作成した場合には、4万円の収入印紙代がかかります。

株式会社と違って公証人による認証の手続きはいりませんが、定款が「税金のかかる書類」になるという点では同じだからです。

【費用を最小限にする仕組み】

こちらも株式会社と同じで、PDFデータに電子署名をつける「電子定款」の方法を選べば、この4万円はかかりません(0円になります)

専門家に頼まず自分で電子定款を作成するには専用の機器やソフトが必要ですが、その準備ができれば設立にかかる法定費用を「登録免許税の6万円のみ」という一番安い金額に抑えることができます。

法定費用以外で会社設立時に必要となる実費

登記にかかる法定費用以外に、会社をスタートさせる上で最低限準備しておくべき実費や準備金について解説します。会社としての形を整えて、スムーズに事業を始めるために欠かせない必要経費です。会社設立の手続きそのものとは別に、どうしてもかかるお金があることを知っておき、余裕のある資金計画を立てるようにしましょう。

資本金

資本金は、使ってなくなる『費用』ではなく、事業を運営するための『元手(運転資金)』そのものです。設立手続きの際に一度発起人の口座に用意する必要がありますが、会社ができた後は自由に引き出して事業の支払いに使って構いません。

今の会社法では1円からでも会社を設立できますが、実際には以下の場面で資本金の額がチェックされます。

  • オフィスの賃貸審査
  • 金融機関での法人口座開設
  • 取引先からの信用の獲得

事業開始直後は売上が立たない期間が続くこともあるため、当面の経費(家賃や役員報酬、備品代など)を支払える金額として、一般的には300万円〜500万円程度を目安に用意しておくのが安心です。

法人用の実印・銀行印・角印の作成費用

会社設立の登記申請をするとき、法務局へ法人としての印鑑登録を行います。そのため、事前に以下の「印鑑3本セット」を作成するのが一般的です。

  • 法務局へ登録する「代表者印(実印)」
  • 銀行印口座開設に使う「銀行印」
  • 請求書や領収書に押す「角印(社印)」

印鑑の材質や彫り方によって値段は大きく変わりますが、ネット通販などを利用すれば1万円〜3万円程度で一式を揃えられます。

象牙やチタンなどの高級素材を選ぶと数万円から10万円を超えることもありますが、初期費用を抑えたい場合は、手頃な価格で長持ちする柘(つげ)や黒水牛を選ぶのも手です。

印鑑証明書などの各種証明書の発行費用

登記の手続き中、発起人や取締役となる個人の印鑑証明書が必要になります。お住まいの市区町村役場で取得する際、1通あたり300円程度の手数料がかかります。

さらに、会社設立が完了した後には、法人口座の開設、税務署への届出、社会保険の加入手続きなどのために、以下の書類が何枚か必要になります。

  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 法人の印鑑証明書

これらは法務局で1通あたり400円〜600円程度で取得できますが、複数の提出先があるため、あらかじめ数通ずつ多めに取得する費用(数千円程度)を考えておく必要があります。なお、法務局のオンライン請求を活用すれば、窓口でもらうよりも手数料を少し安く抑えられます。

自分での会社設立と専門家代行の費用比較

自分で手続きを行う場合と、司法書士などの専門家に代行を頼む場合の実質的な費用差と、手間の関係を比較してみましょう。専門家に支払う報酬という表面的な金額だけでなく、手続きにかかる時間やリスクを考えて、最もおトクで確実な方法を選ぶための参考にしてください。

自分で手続きを行う場合の実質的なコストと手間

すべてを自分で行えば専門家への報酬がかからないため、株式会社なら約24.2万円、合同会社なら約10万円の最低限の法定費用のみで設立できます。

インターネット上のテンプレートを使えば書類作成自体は可能ですが、実際の手続きでは以下のリスクを知っておく必要があります。

  • 書類の不備(補正):専門知識がないと定款の記載ミスや必要書類の漏れが起きやすい
  • たくさんの時間的ロス:平日の日中に公証役場や法務局へ何度も足を運ばなければならない

その結果、起業直前の貴重な営業活動や事業準備の時間が大きく奪われてしまいます。この「見えない時間的コスト」と「設立が遅れるリスク」をしっかりと考えて判断する必要があります。

【実際の相談事例】

実際に当事務所へご相談に来られる方の多くは、 「すでに別の仕事で忙しく、平日日中は動けない」 「調べながら進めるより、確実に手続きを終わらせたい」 という理由から、最初から会社設立手続きを専門家へ依頼される方も多くいらっしゃいます。

会社設立では、手続きそのものの費用だけでなく、ご自身の貴重な時間をどこに使うかという視点も大切です。事業を軌道に乗せるための準備に集中することが、結果的に大きなメリットにつながります。

専門家(司法書士)へ依頼する場合の費用相場

会社設立の登記申請を代行できるのは、法律上、司法書士のみです。司法書士に手続きをすべて任せる場合、法定費用に加えて約5万円〜10万円程度の代行費用がかかるのが一般的です。

初期費用の総額は上がりますが、以下のメリットがあります。

  • 定款作成から公証役場、法務局への登記申請までをすべてお任せできる
  • 書類不備による差し戻しがなく、希望日に確実に登記を完了できる
  • 将来の許認可取得や税務を見据えた、最適な「事業目的」の表現などのアドバイスがもらえる

手続きの確実性と安心感、そして時間を買える点を考えれば、報酬以上の価値が十分にあります。

電子定款の利用による印紙代4万円の節約効果

紙の定款にかかる4万円の収入印紙代は、電子定款を選べば0円に抑えることができます。しかし、これを自分で行う場合は注意が必要です。

電子定款を自分で作成して電子署名をつけるには、以下の環境を自分で揃えなければなりません。

  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダー
  • 電子署名に対応した専用の有料PDF編集ソフト(Adobe Acrobatなど)

結果として機材やソフト代で数万円の出費となり、自分でやっても節約効果が薄くなってしまいます。

すでに電子定款のシステムを導入している司法書士に依頼すれば、この浮いた4万円をそのまま専門家への報酬に回せるため、実質的な差額をかなり抑えて依頼することができます。

【実際の相談事例】

実際に当事務所へご相談いただく方の中には、「4万円の節約だけを目的に、自分で電子定款の準備をするよりも、本業の準備に時間を使いたい」と考え、専門家への依頼を選択される方も多くいらっしゃいます。 会社設立では、目に見える費用だけでなく、準備にかかる時間や手間も含めて判断することが大切です。ご自身が本来集中すべき事業準備に時間を使えることも、専門家へ依頼する大きなメリットの一つです。

「会社設立費用0円(無料)」の代行サービスに関する注意点

「実質無料」などを謳う代行サービスがありますが、契約条件に注意が必要です。トータルで損をしないための注意点をお伝えします。

税理士などとの月額顧問契約が必須になるケース

インターネット上で「会社設立手数料0円」と宣伝しているサービスの多くは、税理士事務所などが提供しています。

この仕組みは、設立手続きのサポート費用を無料にする代わりに、設立後の税務顧問契約を結ぶことを条件にしているものです。

【無料の裏にある仕組み】

月額2万円〜3万円程度の顧問料を払い続けることで、事務所側は後から設立にかかったコストをカバーしていく形になっています。

起業直後からプロの税務サポートを受けたいと考えているなら双方にメリットがありますが、売上が不安定なスタート時期において、毎月の固定費が負担になってしまう心配もあります。

解約時の違約金や隠れた追加手数料のリスク

顧問契約を条件とした無料サービスを利用する場合、契約書の細部や解約条件を事前に確認することがトラブルを防ぐ大切なポイントです。具体的には、以下のようなコストや注意点があります。

  • 契約期間の縛りと違約金:最低1〜2年間の継続条件があり、途中で解約すると高額な違約金を請求されるケース
  • 隠れた追加手数料:日々の記帳代行や毎年の決算申告費用が基本の月額料金に含まれておらず、後から別途請求されるケース
  • 相場より高い顧問料:初期費用が無料の分、毎月のランニングコストが一般的な顧問料相場よりも高く設定されているケース

なお、知っておきたいポイントとして、税理士は登記申請の手続きを直接代行することはできません。こうしたサービスでは、登記申請書自体は「本人が法務局へ提出する」か、「提携する司法書士が別途登記を行う」という形になっている点も、事前に確認しておくことが大切です。

目先の安さではなくトータルコストで判断すべき理由

設立時の数万円の手数料を惜しんだ結果、不要な顧問料を年間数十万円も払い続けることになれば本末転倒です。優秀な税理士との顧問契約は企業の成長にとても役立ちますが、それは自社の状況や予算に合わせて自分から進んで選ぶべきものです。

設立手続き単体で考えた場合、設立専門の司法書士に数万円の報酬を支払って「買い切り」のサービスを利用した方が、初年度のトータルコストを安く抑えられることもよくあります。

目先の安さに惑わされず、数年先までの計画を考えて、本当におトクな選択肢を見極めましょう。

【実際の相談事例】

実際にさくらリーガルパートナーへご相談いただく方の中には、会社設立費用を比較する際、単純な初期費用だけではなく、その後に発生する費用や契約条件まで確認したうえで判断される方が多くいらっしゃいます。

「無料だから依頼する」のではなく、「自社に必要な手続きだけを適正な費用で依頼したい」「将来的な負担を考えると、必要な部分に費用をかけた方がよい」と考え、司法書士への依頼を選択されるケースです。

会社設立は、最初の数万円の差だけでなく、その後の事業運営にも関わる重要な選択です。数年先まで見据えたうえで、自社にとって本当にメリットのある方法を選ぶことが大切です。

会社設立時の初期費用を安く抑えるための削減手法

創業したばかりの時期の負担を軽くするために使える、国や自治体の制度を利用した登録免許税の優遇策などを紹介します。知っているだけで数十万円もの差がつく支援策があるため、申請の条件や手順をしっかりと確認して費用を抑えましょう。

特定創業支援等事業の活用による登録免許税の半額免除

各市区町村が実施している「特定創業支援等事業」の利用は、設立費用を抑えるのに最も効果的です。自治体が指定する創業セミナーの受講や、商工会議所などの専門家による個別指導(通常1ヶ月以上・4回以上など)を受け、自治体から証明書を発行してもらうことで、以下のような手厚いサポートが受けられます。

  • 登録免許税の半額減免
    株式会社は最低15万円から7.5万円へ、合同会社は最低6万円から3万円へと安くなります。
  • 融資の優遇
    日本政策金融公庫の「新規開業資金」で、金利を引き下げてもらえます。また、民間の金融機関で「創業融資」を受ける際に必要となる、信用保証協会の創業関連保証が通常より早く受けられるようになります。
  • 補助金の優遇(上限引き上げ)
    国の「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」の条件をクリアすることで、補助の上限額が通常50万円から200万円に引き上げられます。

ただし、登録免許税の減免を受けるためには、「会社を設立する前に」自治体の証明書を取得し、法務局へ提出しなければならない という決まりがあります。設立スケジュールに1〜2ヶ月以上の余裕がある場合は、必ず事前にチェックしておきたい制度です。

各自治体が提供する創業補助金・助成金の活用

登録免許税の減免以外にも、多くの地方自治体が独自の「創業補助金」や「起業支援金」を設けています。これらは、法人設立にかかる経費や、事業開始後のオフィス賃料、設備投資費、広告宣伝費などを一部(1/2〜2/3程度)サポートしてくれる制度です。

国の小規模事業者持続化補助金などと組み合わせることで、資金面の大きな助けになります。ただし、補助金や助成金を利用する際は以下の点に注意しましょう。

  • 原則として「後払い(精算払い)」
    まずは自分で設立費用や経費を支払い、事業報告と検査を終えた後でなければお金は受け取れません。
  • 「審査(採択)」が必要
    申請すれば誰でももらえるわけではなく、しっかりとした事業計画書を作成し、審査をクリアする必要があります。

設立費用そのものを事前に受け取れるわけではないため、あらかじめ自分でお金を準備しておく計画を立てておくことが大切です。

会社設立の費用や資金に関するよくある質問

会社設立時の資本金や経費について、起業を考えている方からよくいただく疑問にお答えします。税務や会計の基本として押さえておきたいポイントを分かりやすく整理しました。

資本金は1円でも会社設立は可能?

2006年に会社法が施行されて以降、資本金1円からでも株式会社や合同会社の設立が可能になりました。ただ、実際の手続きや事業のことを考えると、あまりおすすめできる選択肢ではありません。

資本金は会社の体力を表す目安になるため、1円で起業すると金融機関からの融資審査でとても不利になるほか、法人口座の開設自体を断られるリスクが高くなります。また、建設業や一般労働者派遣事業など、国などの許可が必要な業種では、数百万円〜数千万円以上の「最低限必要な資本金」が法律で義務付けられています。周りからの信用をしっかり得て、事業をスムーズに進めるためにも、数ヶ月分の運転資金を考えた無理のない資本金を用意しましょう。

会社設立にかかった費用は経費(創立費)として計上できる?

会社設立のために使った定款認証手数料や登録免許税、専門家へのサポート費用、設立用の印鑑作成費用などは、設立後の会社の経費にすることができます。 これらは会計のルールで、「創立費」という特別な資産として扱われます。

創立費の最大のメリットは、会社設立後にいつでも好きなタイミングで経費化できる「任意償却」ができる点です。設立初年度が赤字であれば経費化せず資産のままにしておき、黒字になって利益が出た年にまとめて経費として落とすことで、法人税を上手に抑える節税効果が期待できます。

なお、知っておきたいポイントとして、会社「設立前」の費用は創立費になりますが、設立登記が完了してから「営業を開始するまで」にかかった費用(オフィスの賃料、備品購入費、広告宣伝費など)は「開業費」として扱われます。どちらも好きな時に経費にできますが、分けて管理する必要があるため、設立前後の領収書や振込明細はすべて大切に保管しておきましょう。

設立費用を支払うタイミングはいつ?

設立費用を支払うタイミングは、手続きのステップごとに異なります。大まかなスケジュールと支払いの目安は以下の通りです。

  1. 設立の準備を始めるとき(登記の約2〜3週間前)
    会社の実印(印鑑3本セット)を作成する際、数千円〜数万円の印鑑代を支払います。
  2. 定款を作って認証をもらうとき(登記の約1〜2週間前) 株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受ける当日に、認証手数料(3万〜5万円)と謄本代(約2,000円)を現金などで支払います。
  3. 登記申請当日 一番大きな出費になる登録免許税(株式会社:最低15万円、合同会社:最低6万円)を、法務局へ申請する直前または当日に、収入印紙の購入や電子納付などで支払います。

このように、設立前の約1ヶ月の間に、数万円〜十数万円単位のお金が少しずつ必要になります。手元のお金が足りなくならないように、計画的に準備を進めることが大切です。

会社設立の確実な手続きと費用対効果を高めるための専門家活用

確実かつスムーズに会社を設立して、本業の準備に集中するためには、司法書士などの専門家へ依頼するのが一番の近道です。これから起業する方が本当に時間をかけるべきなのは書類作成ではなく、これからのビジネスモデルの構築や営業活動そのものです。専門家の力を上手に借りて、スムーズに事業をスタートさせるためのポイントを解説します。

司法書士に手続きを依頼するメリットと費用対効果

会社設立は、複雑な書類作成と細かいルールに沿った手続きが数多くあります。登記の専門家である司法書士に任せることで、最新の法律や実務に合わせた正確な定款・登記申請書が作られ、法務局での不備によるやり直しの手間を未然に防ぐことができます。

さらに、司法書士は電子定款の作成に対応しているため、自分で紙の定款を作る際にかかる収入印紙代4万円を削減できます。

浮いた4万円をそのまま司法書士への代行費用に回せるため、実質的な費用をかなり抑えられます。自分で慣れない手続きや役所通いに何十時間もかける負担を考えれば、プロに任せる選択は非常におトクだと言えます。

自社の状況に合わせた最適な設立プランの選択

最適な会社の形は、人それぞれ違います。将来の資金調達(ベンチャーキャピタル等からの出資など)を考えて株式会社にするべきか、初期費用やランニングコストを重視して合同会社を選ぶべきか、プロのアドバイスがあると安心です。

また、将来の事業展開や許認可申請を見据えた「事業目的」の適切な表現、最適な資本金の額、役員の任期設定など、設立するときに決めることはこれからの経営にも大きく関係してきます。

豊富な設立実績を持つ司法書士であれば、これからの予定や資金状況を丁寧に聞いた上で、将来のトラブルや手続きのやり直し(無駄な費用)を防ぐ、あなたにぴったりな設立プランを提案してくれます。

【さくらリーガルパートナーの提案事例】

会社設立時の手続きを進めるだけでなく、将来的なトラブルや不要な費用の発生を防ぐため、お客様の状況に合わせたアドバイスを行っています。

ここでは、その一例をご紹介します。

① 将来を見据えた「事業目的」の設定

「事業目的には、今すぐ始める事業だけを書けばいい」と考える方も多くいらっしゃいます。しかし、後から事業目的を追加する場合、変更登記が必要となり、数万円の費用がかかることがあります。

そのため、事前のヒアリングで「将来的にやりたいこと」も確認し、設立段階で漏れなく定款へ加えられるようアドバイスしています。

② 費用と信用のバランスを考えた「会社形態」の提案

株式会社か合同会社かで迷われる方は少なくありません。

単純な設立費用だけで判断するのではなく、今後の事業展開において外部的な信用度がどの程度重要になるかを確認し、自社にとって費用対効果の高い会社形態を提案しています。

③ リスクを考慮した「役員任期」の設定

株式会社の役員任期は最長10年まで設定できます。

任期を長くすれば、数年ごとに発生する更新費用(重任登記費用)を節約できます。

一方で、役員間でトラブルが起きた際には「解任」という重い手続きが必要になるリスクもあります。

そのため、役員構成を踏まえ、コストとリスクのバランスが取れた最適な任期をご提案しています。

このように、手続きを単に代行するだけでなく、これからの経営に大きく関わる部分をプロの目線で整えられることが、専門家へ依頼するメリットの一つです。

まずは無料相談を活用して設立費用の総額を把握する

具体的にいくらの初期費用が必要で、どのようなスケジュールで会社が設立できるのかを知るには、専門家に直接聞くのが一番早いです。

多くの司法書士事務所が初回の無料相談窓口を設けており、個別の事業内容や資金計画に応じた詳しい見積もりを出してくれます。費用への不安をなくして、安心して起業への第一歩を踏み出すためにも、まずはプロの意見を聞いてみることをおすすめします。

まとめ

株式会社や合同会社の設立には、それぞれ最低限必要な法定費用があります。しかし、電子定款や創業支援制度を上手に使うことで初期費用を大幅に抑えることができます。目先の安さや「手数料無料」の言葉に惑わされず、先のことまで考えて本当に納得のいく方法を選ぶことが大切です。

設立費用の不安をなくして、これからの事業の準備に集中するためには、登記のプロである司法書士のサポートを受けるのが一番安心です。「さくらリーガルパートナー」では、お客様の事業内容に合わせた一番良い形で会社設立を、分かりやすい料金体系とスピーディーな対応でサポートしています。電子定款にも対応しており、無駄なコストを省いた賢い会社作りができます。

会社設立に関する疑問や不安があれば、ぜひ一度さくらリーガルの無料相談をご活用ください。

会社設立に関するお悩みはさくらリーガルパートナーまでお問い合わせください。

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