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相続登記は自分でできるか?やり方・手順・必要書類を解説

相続登記は、被相続人の財産を法的に引き継ぐ重要な手続きです。多くの人は司法書士に依頼しますが、自力で行うことを検討している方もいるのではないでしょうか。しかし、状況によっては、自分で相続登記を行うのが困難になる可能性があります。

この記事では、相続登記を自分で行う方法と、そのメリット・デメリット、そして司法書士に依頼すべきケースについて詳しく解説します。ご自身の状況を踏まえて、相続登記の参考にしてください。

土地・建物など不動産の相続登記の手続きは自分でできるか?

相続登記は、時間と労力を要するものの、自分で行うことができます。特に、配偶者と子どものみが相続人となるシンプルなケースでは、必要書類も比較的少ないため、司法書士に依頼せずとも自力での登記申請が可能です。

自分で相続登記を行う場合、必要書類の収集に最低でも約2,000円程度の費用がかかります。さらに、登記申請時には、不動産の固定資産税評価額の0.4%に相当する登録免許税の納付が必要です。例えば、固定資産税評価額が1,000万円の不動産を相続登記する場合、40,000円(1,000万円×0.4%)の税金を納めなければいけません。

ただし、相続登記を自分で行う場合、かなりの時間と労力がかかってしまいます。そのため、手間をかけたくない方や複雑なケースの場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。

相続登記を自分で行う手順

①相続する不動産のすべてを把握する

②相続する不動産の状態を確認する

③遺言書がない場合は戸籍収集をして相続人の調査・確定をする

④遺産分割協議を行い、協議書の作成をする

⑤管轄法務局にて申請

ここでは、各ステップの詳細について解説します。

相続する不動産のすべてを把握する

相続登記を行うためには、まず被相続人が所有しているすべての不動産を把握しましょう。

不動産の所在地を管轄する役場で名寄帳を取得すると、被相続人が所有していた土地や建物などの不動産をすべて確認することができます。

名寄帳は、特に被相続人が複数の不動産を所有していた場合に有用です。名寄帳を取得することで、相続登記をする際に漏れなく手続きを行えます。

相続する不動産の状態を確認する

相続する不動産をすべて把握した後は、それぞれの不動産の状態を確認してください。不動産の状態を確認する方法は、主に以下の4つです。

①登記事項証明書

②登記済権利証・登記識別情報・登記完了証

③固定資産税納税通知書

④名寄帳

これらの書類を収集することで、不動産の地番や住所、所有者、権利関係などの重要な情報を確認することができます。

遺言書がない場合は戸籍収集をして相続人の調査・確定をする

遺言書がある場合は、その内容に従って相続人が確定します。ですが、遺言書がない場合は、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を収集しなければいけません。

すべての戸籍を集めることで、被相続人に関わるすべての相続人を正確に特定することができます。また、これらの戸籍は、第三者に対して相続人の範囲を示す証拠としても機能します。そのため、戸籍の収集と相続人の確定は、相続登記の手続きの中でも特に慎重に行うべき部分です。

遺産分割協議を行い、協議書の作成をする

遺言書がない場合、戸籍収集によって確定した相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように分けるかの話し合いです。

その後、この話し合いで決まった内容を元に、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は法的に重要な文書となるため、相続人全員の署名と押印が必要です。また、相続登記を行う際には、相続人全員の印鑑証明を添付する必要があります。

管轄法務局にて申請

相続登記の最後のステップは、管轄法務局への申請です。申請書は法務局の窓口や法務局のホームページから入手できます。

管轄法務局への申請方法は、以下の3つです。

  • 法務局の窓口で申請する
  • 郵送して申請する
  • オンラインで申請する

自分で登記申請を行う場合は、窓口か郵送での申請がおすすめです。

ただし、いずれの方法でも、申請書などの必要書類やデータを漏れなくまとめて提出しなければいけません。相続登記に必要な書類について、詳しくは下記の記事を参考にしてください。

相続登記を自分で行うメリット

相続登記を自分で行う最大のメリットは、司法書士への報酬を支払う必要がないことです。司法書士に相続登記を依頼すると、約5万〜15万円の報酬が発生します。

支払う報酬額は、登記申請だけを依頼するのか、相続人の調査や遺産分割協議書の作成のみを依頼するのかなどで変わってきます。また、登記すべき不動産が複数あるケースなど、手続きが複雑になるほど報酬も高額になる点には留意しましょう。

自分で相続登記を行うことで、戸籍の取得費や相続登記にかかる税金など、最低限の出費で済ますことができます。

相続登記を自分で行うデメリット

相続登記を自分で行えば、出費を最低限に抑えられる反面、以下のようなデメリットも生じます。

  • 相続内容によっては時間と労力がかかる
  • 登記漏れが生じる恐れがある

ここでは、上記のデメリットについて詳しく説明します。

相続内容によっては時間と労力がかかる

相続登記を自分で行うとなると、相続内容によっては多くの時間と労力がかかります。例えば遺言書がない場合、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集めて、相続人を調査・確定し、遺産分割協議を行わなければいけません。

また、相続するすべての不動産を調査する必要もあるため、書類集めや情報集めにかなりの時間と労力を要するでしょう。さらに、相続登記には期限が設けられており、速やかに登記申請をしなければならないなど複雑なルールも存在するため、自分で行うのは大変です。

一方、司法書士に相続登記を任せれば、手間をかけることなく、スムーズに登記申請を行うことができます。

登記漏れが生じる恐れがある

相続登記を自分で行うと、登記漏れが生じる恐れがあります。これは特に、相続する不動産が複数ある場合や、被相続人の財産状況が複雑な場合に起こりやすい問題です。例えば、相続する不動産を調べたつもりが、すべてを把握できておらず登記漏れが起こるケースがあります。

登記漏れが生じると、不動産の売却や建て替えのときに相続登記をやり直すことになって大変です。また、相続登記されずに放置していると相続人の数が増え、権利関係が複雑になり、相続人同士のトラブルに発展しかねません。

そのため、専門家である司法書士に相続登記を依頼することで、登記漏れの心配をする必要がなくなり、自分で行うよりも確実に相続登記ができます。

相続登記を自分で行わず司法書士に依頼すべきケース

ここまで、相続登記を自分で行う方法と、そのメリットデメリットについて解説してきました。では、どのような場合で、相続登記を司法書士に依頼した方が良いのでしょうか。

相続登記を司法書士に依頼すべきケースは、以下の通りです。

  • 相続関係が複雑な場合
  • 相続した不動産が未登記だった場合
  • 早く相続登記を完了したい場合
  • 遠方の不動産の相続登記を行う場合

ここでは各ケースごとに、司法書士を頼るメリットなどを解説します。

相続関係が複雑な場合

相続関係が複雑な場合は、司法書士に相続登記を依頼すべきでしょう。複雑な相続関係の例としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 相続人の数が多い
  • 相続人間の仲が良くない
  • 元配偶者との間に子どもがいる
  • 相続人の中に行方不明者や外国在住者がいる

これらのケースでは、すべての相続人と連絡を取り合ったり必要な書類を集めて手続きを行うのに手間がかかってしまいます。司法書士に依頼すれば、相続人の調査や必要書類の収集などを行ってくれるため、相続登記の余計な手間がかかりません。

相続した不動産が未登記だった場合

相続した不動産が未登記だった場合も、司法書士に任せた方が良いでしょう。不動産が未登記であるということは、不動産の名義が変更されていないということです。未登記の間に相続人が亡くなっていると、次の相続が発生し、相続人の数もおのずと増えます。

前述の通り、相続人が増えて相続関係が複雑化すると、相続人を調査して必要書類を集めるのにかなりの労力を要します。そのため、このようなケースでも司法書士に依頼するのがおすすめです。

早く相続登記を完了したい場合

相続した不動産を早く売却したり、不動産を担保として融資を受けたい場合も、司法書士に任せた方が良いです。相続した不動産を売却したり、担保として融資を受けたりするには、相続登記を行い名義を被相続人から相続人に変更しなければいけません。

相続登記に不備があると、手続きに余計な時間がかかってしまいます。ですが、自分で相続登記を不備なく行うのは難しいでしょう。

司法書士に相続登記を依頼すれば、相続人の調査から登記申請までスムーズかつ正確に行ってもらえるため、すぐに不動産を売却したり担保にしたりすることができます。

遠方の不動産の相続登記を行う場合

遠方の不動産の相続登記を行う場合も、司法書士に依頼することを強くお勧めします。これは、相続登記は不動産を管轄している法務局で行う必要があり、自分で遠方の法務局へ足を運ぶには時間とお金がかかってしまうためです。

もちろん相続登記にはオンラインや郵送でも申請する方法もあります。しかし、オンラインの場合はパソコンを使える環境や知識が必要であり、郵送の場合は不備があった際にスムーズな対応ができません。

そのため、オンラインや郵送で相続登記を行う際も、まずは司法書士に相談してみるのが望ましいでしょう。

自分で相続登記が難しい場合は司法書士に相談を

不動産の相続登記は、自分で行うことも可能です。相続登記を自分で行う場合、まず相続する不動産のすべてを把握・確認し、遺言書がない場合は相続人の調査と確定を行います。そして、遺産分割協議を行い協議書を作成した後、必要書類をすべて集めて管轄法務局に提出します。

自分で相続登記をするとなると、各種調査や必要書類の収集、登記申請までをすべてこなさなければなりません。これには多くの労力を要するだけでなく、漏れや不備が無いように行う必要があります。また、近年は相続登記の義務化が始まっており、自力で正確かつスピーディーな相続登記を行うのは難しいでしょう

自力で相続登記を行うメリットは、税金などの最小限の出費で抑えられることです。しかし、時間と労力を抑え、登記漏れによるトラブルを未然に防ぎたいのであれば、司法書士に依頼した方が良いと言えます。

特に、相続関係が複雑な場合や早く相続登記を完了したい場合、遠方の不動産の相続登記を行う場合などは、司法書士に相談・依頼をするのがおすすめです。

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