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相続の基本

相続とは、亡くなった方の財産をすべて引き継ぐ手続きです。預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継されます。

法定相続人とは

法定相続人とは、遺産相続が起こったときに相続人になるべき人のことをいいます。

法定相続人には順位があり、高順位の人から順番に相続をしていくことになります。このことにより、被相続人にたくさんの親族がいる場合でも、誰が相続人になるべきかが明らかになって権利関係を簡単に定めることができます。

配偶者・・・・常に相続人になる
子・・・・・・第1順位
直系尊属・・・第2順位
兄弟姉妹・・・第3順位

被相続人に子がいる場合は、配偶者と第1順位である子またはその孫・ひ孫(代襲相続人)が相続人となります。

被相続人に子も孫・ひ孫(代襲相続人)もいない場合、配偶者と第2順位である父母・祖父母(直系尊属)が相続人となります。

被相続人に子も直系尊属もいない場合、配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその甥・姪(代襲相続人)が相続人になります。

法定相続分とは

法定相続分とは、それぞれの法定相続人に認められる遺産の取得割合のことをいいます。

配偶者のみ・・・・・配偶者100パーセント
配偶者と子・・・・・配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
配偶者と父母・・・・配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹・・配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

子供、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、均等に分けます。たとえば、被相続人に配偶者と子供3人がいる場合は、配偶者が2分の1、子供は2分の1を均等に3人で分けるため、それぞれ6分の1ずつの相続分になります。

法定相続分で決まるのは、取得割合のみなので、具体的に何をもらうかについては、遺産分割協議をして相続人らが決める必要があります。

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