相続放棄とは、相続によって承継する権利義務、預金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産などもすべて拒否する手続きです。
相続放棄の手続きをすることで、最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄ができる期間は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。
3か月以内で判断がつかないときには、家庭裁判所に期間の伸長の申立てができます。
亡くなった方の財産が不明の場合は、まずはこの熟慮期間伸長の申立てをして、預金と債務の有無などを調査するとよいでしょう。
また、相続開始後しばらくしてから債権者の請求により、初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合もあります。
この場合でも、相続開始後3か月を経過していても、相続放棄が認められる場合がありますので、諦めずにご相談いただくことをお勧めいたします。
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