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遺言書検認申立

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認の申立をする必要があります。
遺言書を見つけた場合、公正証書遺言を除き、裁判所による遺言書の検認を受けない限り、勝手に開封してはいけないことになっています。
遺言書の検認を司法書士にご依頼いただいた場合、遺言書検認申立書の作成や必要な 戸籍謄本等の収集、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

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