家族信託(民事信託)とは、ご自身が持っている財産を信頼のおける家族の一人に託し、管理・運用を行ってもらう契約です。成年後見制度と違い、財産管理・処分など積極かつ柔軟な財産管理ができ、資産の組み替えや運用なども可能となります。
財産を持っている人を「委託者」といいます。
託す財産のことを「信託財産」といい、その「信託財産」を実際に管理してもらう人のことを「受託者」といいます。
そして、「信託財産」から得られる収益等の利益を得る人を「受益者」といいます。
家族信託の構造は基本的にこの三者構造で成り立っています。
家族信託では、1つの信託契約の中に「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能のよいところを盛り込めることが最大のメリットです。
相談とヒアリングを行い、個々の状況や要望に応じてお客様に最適な信託契約のご提案をいたします。
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