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任意後見契約

法定後見は、本人が認知症などにより意思判断能力が万全でなくなった際に、親族などが申立てをし、家庭裁判所が後見人を選定します。
それに対し、任意後見は本人が認知症などになる前に、自分で後見人になってもらう人を選んで契約するものになります。そのため、まったく知らない人ではなく、自分が信用する人に財産の管理を託すことができます。
あくまで後見契約であるため、本人の判断能力がある状態では後見契約を締結していても、後見人が財産管理を行うことにはなりません。

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