任意後見制度は判断能力が低下してしまった場合に、自分の選んだ後見人のサポートを受けるという制度です。
しかしながら、判断能力が低下している本人が、「判断能力が低下してきました」と連絡するのは難しいと考えます。
見守り契約を締結しておけば、ご本人の異変にいち早く気づき適切な時期に任意後見契約を発効させることができるため、ご本人の権利擁護につながると考えています。
そのため、当事務所では、任意後見契約には合わせて見守り契約の締結をお願いしております。
また、現時点において、判断能力はあるが入院や体が不自由等の理由により財産管理が出来ない状態である場合又は将来的にそのようなおそれがある場合、任意後見契約と合わせて財産管理等委任契約を結ぶことを推奨しています。
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