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財産管理等委任契約

正常な判断能力がある場合に、他人に自己の財産の管理を依頼する契約です。
判断能力はあるが病気などで体の自由がきかないなどという場合に、金融機関や行政機関での手続や生活費の支払、病気になったときの入院手続や介護関係の手続を、委任した人に任せることができます。
病気で入院してしまったり足腰が弱ってしまったりして、自分で手続きが出来なくなったとしても、判断能力がある間は、たとえ任意後見契約を締結していたとしても任意後見をスタートすることができません。
ですから、財産管理等委任契約は、一般的に、任意後見契約の効力の発生まで、これを補完するために利用します。

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