家族信託(民事信託)とは、老後や相続に備えて、信頼できる家族に財産管理を託すことです。
親が元気なうちから子に財産を任せる仕組みを作ります。将来、親自身が自分で財産を管理することが難しくなっても困らないようにあらかじめ備えておくことができます。
実際に、祖父母や親が認知症になり、預金がおろせなかったり不動産を売ることが出来なくなりして困っている家族がたくさんいます。
家族信託を利用することにより、財産の凍結を防ぎ、子が親のために財産を有効活用し、相続までの一連の流れをつくることができます。家族信託は、成年後見と違い、財産管理・処分など積極かつ柔軟な財産管理ができるので、資産の組み替えや運用なども可能となります。
当事務所の代表司法書士は、一般社団法人家族信託普及協会が主催する家族信託専門士に認定されています。
「信託法」「成年後見制度」「民法(遺言や遺留分等)」「不動産登記」等の専門知識を駆使した相続や資産管理のアドバイスが可能です。
認知症による財産の凍結リスクを回避します。
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知的障害などがあるお子さんをお持ちのご家族が、親亡き後のお子さんの生活のために設計します。
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遺言書によって信託を設計します。ご自身が亡くなった後の財産管理・承継方法を指定することができます。
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祭祀承継者の経済的負担を軽減するために設計する信託です。
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ペットの引き取り先への経済的負担を軽減するための信託です。
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信託財産が1億円以下 | 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) |
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信託財産が1億円を超え3億円以下 | 信託財産の0.5%+50万円 |
信託財産が3億円を超え5億円以下 | 信託財産の0.3%+110万円 |
信託財産が5億円を超え10億円以下 | 信託財産の0.2%+160万円 |
10億円超え | 信託財産の0.1%+260万円 |
注)
・信託契約書作成料を含みます。
・但し、株式等、事業承継関係の契約に関しては、事案に応じ割増をお願いする場合がございます。
・別途信託登記に関する費用が発生します。
家族信託契約書作成(事案によって異なります) | 300,000円~ |
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相談30分 | 3,000円 |
相談60分 | 5,000円 |
まずはお気軽に当事務所にお電話(054-283-4750)ください。
また、予約カレンダーからでも面談のご予約を承っております。
ぜひご利用ください。
面談時にご相談内容の詳細をお聞かせください。
問題解決のためのアドバイスをさせていただき、そのうえで必要書類のご説明や、手続費用を概算で算出しご案内します。
手続きの内容と費用について十分にご理解、ご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。
できません。
認知症や病気、あるいは知的障害、精神障害等の事情により、意思判断能力が万全でない人の法律行為や財産の管理を行う場合は、成年後見制度を活用します。
事前にご予約いただければ可能です。その際は、当事務所までお電話ください。
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