「成年後見制度」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的にどのような制度なのかよくわからないという方は多いのではないでしょうか。
成年後見制度は、この制度は、認知症や病気、障害などにより判断能力が十分でなくなった方の財産や権利を守るための法的な仕組みです。高齢化が進む日本においては、今後ますます重要性を増していく制度といえるでしょう。
この記事では、成年後見制度の基本的な仕組みや、手続きの流れ、費用の目安などについて、初心者にもわかりやすく解説します。
【この記事で分かること】
成年後見制度とは、認知症や病気、障害などによって判断能力が十分でなくなった方を、法律面・生活面の両方から支えるための制度です。
判断能力が低下すると、銀行での手続きや各種契約、財産の管理が難しくなり、本人が不利益を被るおそれがあります。成年後見制度は、こうしたリスクから本人の権利と生活を守ることを目的として設けられたもので、大きく以下の2つに分けられます。
それぞれの特徴を理解したうえで、本人の状況や考え方に合った制度を選ぶことが重要です。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所の判断によって開始される制度です。
ただし、判断能力の程度は人によってさまざまであり、一律の対応では適切な支援が難しいケースも少なくありません。
そのため、法定後見制度には、「補助」「保佐」「後見」という三つの類型が設けられており、それぞれ後見人の権限や関与の範囲が異なります。本人の判断能力の状態に合わせて、最も適した類型が選ばれる仕組みです。
| 区分 | 補助 | 保佐 | 後見 |
|---|---|---|---|
| 想定される状態 | 判断能力が一部低下している | 判断能力が大きく低下している | 判断能力が十分でない |
| 後見人の権限 | 重要な契約や手続きについて、必要な場合に限って支援を行う | 重要な契約や財産に関する手続きについて、同意や関与が必要になる | 契約や財産管理などの法律行為を、本人に代わって行う |
| 支援の範囲 | なし | 中程度 | 最も広い |
補助は、判断能力が一部低下しているものの、日常生活の多くは自分で行える方を対象とした類型です。重要な契約や手続きについてのみ、必要に応じて支援を受ける仕組みであり、本人の判断や意思が最大限尊重される点が特徴です。
成年後見制度の中では後見人等の関与が最も限定的であり、本人の自主性を保ちながら必要な場面だけサポートを受けられます。
保佐は、判断能力が相当程度低下しており、重要な法律行為について一人で判断することが難しい方を対象とする類型です。補助よりも後見人等の関与の範囲が広がり、一定の契約や財産に関する行為には同意や関与が必要となります。
本人の意思を尊重しつつも、生活や財産を守るために、より踏み込んだ支援が行われる点が特徴です。
後見は、判断能力がほとんどない状態にある方を対象とする制度です。家庭裁判所によって選任された後見人が、本人に代わって契約や財産管理などの法律行為を行います。支援の範囲は補助や保佐と比べて広く、本人の生活や財産を包括的に保護します。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて後見人となる人や支援の内容を契約であらかじめ定めておく制度です。実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約の内容に沿った支援が開始される仕組みとなっています。
自分の意思を反映しやすく、「誰に」「どのような支援を」お願いするかを自ら決められる点が大きなメリットでしょう。将来への不安に対する備えとして、近年注目が高まっている制度の一つです。
「成年後見制度」をわかりやすくまとめると…
成年後見制度は、「お金」や「契約」の失敗から守る仕組みのこと。認知症などで判断が難しくなった本人の代わりに、通帳の管理や大事な契約をチェックして、騙されたり損をしたりしないようにサポートする。
種類は、「今すぐ助ける(法定後見制度)」「未来に備える(任意後見制度)」の2種類があり、自分に合った方を選べる。
「全部お任せ」ではなく、本人の判断力に合わせて、できない部分だけを助ける仕組みになっているため、自分らしい生活を続けられる。
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成年後見制度では、本人を支援する「後見人」の存在が欠かせません。しかし、誰でも後見人になれるわけではなく、選任にはさまざまな条件や基準が設けられています。
ここでは、後見人になりやすい人の例と、後見人になれない人のケースについて、それぞれ解説します。
法定後見制度の場合、本人の判断能力の状態や財産の規模、親族関係の状況などを総合的に考慮して、家庭裁判所が後見人を選任します。選任されることが多いのは、以下のような続柄の人です。
一方、任意後見制度の場合、本人が信頼する人を契約によってあらかじめ選任できます。ただし、後述の欠格事由に該当する人は、後見人になることはできません。
後見人には高い信頼性が求められます。そのため、以下の「欠格事由」に該当する人は、後見人になれません。
選任にあたっては、本人の状況や支援の必要性を踏まえ、適切に役割を果たせるかどうかが重視される点を覚えておきましょう。
成年後見制度を利用するには、一定の手続きを踏む必要があります。手続きの流れは法定後見と任意後見で異なるため、それぞれの手順を事前に把握しておきましょう。
法定後見の手続きは以下のステップに分けられます。
法定後見制度の手続きは、まず本人の診断書や財産目録を揃え、家庭裁判所へ申し立てることから始まります。その後、裁判所が本人や親族への聞き取りを行い、必要に応じて医師による鑑定で判断能力を詳しく確認します。
これらの調査結果をもとに、裁判所が支援の類型(補助・保佐・後見)を決定し、最も適した支援者を選任します。必ずしも希望者が選ばれるとは限りませんが、選任後は正式にサポートが開始され、後見人は本人の財産管理や生活支援を行いながら、定期的に裁判所へ状況を報告する役割を担います。
任意後見の手続きは大きく以下のステップに分けられます。
任意後見制度は、まず本人が元気なうちに「誰にどんな助けをしてほしいか」を決め、公証役場で「公正証書」という公的な契約を結ぶことから始まります。この事前準備によって、将来の自分の意思をしっかりと形に残せます。
その後、実際に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所へ「任意後見監督人」を選んでほしいと申し立てます。裁判所によって監督人が選ばれると正式にサポートが開始され、後見人は契約で決めたルール通りに財産管理や生活の支援を行います。監督人が後見人の仕事をしっかりチェックする仕組みがあるため、本人の権利が守られ、安心して老後を任せられるのが大きな特徴です。
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成年後見制度の利用にかかる費用は大きく分けて以下があります。
成年後見制度の利用には、まず申立て時の実費として、裁判所への手数料や書類取得費、診断書作成代などで1万〜2万円程度が必要です。また、家庭裁判所が本人の判断能力を詳しく調べる「鑑定」を行う場合は、別途5万〜10万円ほどかかることがあります。
制度の開始後は、後見人への報酬として月額1万〜3万円程度が目安となります。任意後見を選ぶなら、事前の契約書作成に1万〜2万円ほどかかります。
これら一連の手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途数万〜20万円程度の報酬が発生しますが、複雑な書類準備をスムーズに進められるメリットがあります。
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成年後見人にかかる費用は?払えない場合やいつまで払うのかについて解説
費用の目安として、さくらリーガルパートナーの料金表は以下のとおりです。
| 法定後見申立書作成 | 100,000円~ |
| 任意後見契約書作成 | 200,000円~ |
参考:成年後見制度
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成年後見人に司法書士が選任されるメリットは?手続きの流れや費用も解説
成年後見人には、本人の生活と財産を守るためのさまざまな業務が求められます。後見人の主な業務内容は以下のとおりです。
成年後見人は、後見業務を開始した際だけでなく、その後も継続的に家庭裁判所へ報告を行う義務があります。報告内容には、本人の財産状況や収支の推移、どのような後見事務を行っているかといった点が含まれるのが一般的です。
この仕組みによって、後見人の業務が本人の利益を第一に適切に行われているかを裁判所が確認できるようになっています。報告制度は、後見人に過度な権限が集中することを防ぎ、制度全体の透明性と公正性を確保するための柱といえるでしょう。
後見人は、本人の年金収入や各種収入、日常生活費や医療・介護費用などの支出を把握し、継続的に管理する役割を担います。収入と支出の流れを整理することで、必要な費用が適切に支払われているか、無理な出費が生じていないかを確認できるようになるのです。
こうした管理は、本人の財産を守るだけでなく、安定した生活を維持するための基盤となる業務といえるでしょう。状況に応じて支出内容を見直し、生活全体のバランスを保つことも後見人の重要な仕事です。
後見人は、本人が保有している財産の内容を調査し、正確に把握しなければなりません。具体的には、預貯金、不動産、有価証券、保険などを確認し、それらを財産目録として整理する作業が求められます。
現在の財産状況を正確に把握していなければ、その後の管理や支出判断を適切に行うことは困難です。後見人は、この調査結果をもとに長期的な視点で本人の財産を守っていく責任を負っているのです。
後見人は、本人に代わって税金の申告や納付、公共料金、保険料、家賃などの各種支払いに対応します。支払いが滞ると延滞金や契約解除といった不利益が生じるおそれがあるため、確実な管理が欠かせません。
これらの業務は本人の生活や信用を守るうえで非常に重要な役割を果たしており、継続的に対応することで安心して暮らせる環境を維持することにつながるでしょう。
後見人は、医療機関や介護サービスを利用する際の各種手続きにも関与します。入院や施設入所、介護サービスの利用契約など、本人だけでは判断や対応が難しい場面において支援を行うのが主な役割です。
これにより、本人が必要な医療や介護を適切なタイミングで受けられる環境が整います。なお、後見人は治療内容そのものを決定する立場ではなく、本人の状況や意思を踏まえて生活環境を整えるサポート役である点を理解しておきましょう。
後見人は、本人の生活状況に大きな問題が生じていないかを継続的に確認する役割を担います。日常生活が安全に送れているか、必要な支援やサービスが適切に提供されているかを見守りながら、状況に応じて関係機関と連携するのが主な業務です。
直接介護を行うわけではありませんが、生活全体を見守り、必要に応じて対応を取ることが求められます。この見守りの役割は、本人の尊厳を保ちながら安心した暮らしを支えるうえで欠かせない業務といえるでしょう。
成年後見人には、本人にとって不利益となる契約や法律行為を取り消す権限が認められています。
判断能力の低下につけ込まれ、高額な商品を購入させられたり、不利な契約を結ばされたりするケースは決して珍しくありません。後見人がこうした行為を取り消すことで、本人の財産や権利を守ることが可能になります。
この仕組みは、詐欺被害や不当な取引を防ぐための重要な機能であり、成年後見制度の大きな意義の一つといえるでしょう。
成年後見制度は、具体的にどのような場面で必要になるのでしょうか。ここでは、制度の利用を検討すべき代表的なケースを紹介します。
判断能力の低下によって、必要性の低い高額商品を購入したり、内容を十分に理解しないまま契約を結んでしまうケースがあります。こうした状況が続くと、本人の財産が意図せず大きく減少するおそれも否定できません。
成年後見制度は、このような不利益な取引から本人を守るための仕組みとして活用されています。早めの対応が財産保全の鍵となるでしょう。
認知症などにより判断能力が低下すると、預貯金の管理や支払い手続きが円滑に進まなくなることが少なくありません。家族が代わりに対応しようとしても、金融機関や契約先では本人でなければ手続きできない場面が多く、対応に限界を感じることもあるでしょう。
成年後見制度を利用すれば、後見人が法的な権限をもって本人に代わり手続きを行えるため、こうした行き詰まりを解消する手段として有効です。家族だけでの管理に不安を感じたら、制度の利用を検討してみることをおすすめします。
家族の一人が財産管理を担っている場合でも、ほかの親族から「不透明ではないか」と疑われ、トラブルに発展するケースがあります。金銭を巡る不信感は、家族関係そのものを悪化させかねない深刻な問題です。
成年後見制度を利用すれば、第三者の関与により財産管理の透明性を確保でき、親族間の信頼回復にもつながるでしょう。
現在は判断能力に問題がなくても、将来の病気や認知症に対して不安を感じる方は少なくありません。入院や施設入所、財産管理などを誰に任せるかをあらかじめ決めておくことで、将来の混乱を防ぐことが可能です。
任意後見制度は、こうした「将来への備え」として活用でき、元気なうちに自分の意思を反映した契約を結んでおける点が大きな魅力といえるでしょう。
成年後見制度は本人を守るための重要な仕組みですが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。
事前に確認しておくことで、制度をより適切に活用できるでしょう。
成年後見制度の申立ては、一度家庭裁判所に受理されると、原則として申立人の判断だけで取り下げることができません。
これは、本人の保護を最優先とする制度の性質に基づいた仕組みです。申立てを行う前に、制度の内容や影響を十分に理解し、家族間でも認識を共有しておくことが重要です。
成年後見制度の手続きは、申立てをすればすぐに開始されるものではありません。書類の確認や調査、必要に応じた面接などが行われ、審判が出るまでには一定の期間を要します。
状況によっては想定より時間がかかることもあるため、余裕をもって早めに検討を始めることが大切です。
家庭裁判所が必要と判断した場合、本人の判断能力について医師による鑑定が実施されることがあります。鑑定の結果は、法定後見制度の類型(補助・保佐・後見)を判断するための重要な材料となるものです。
鑑定が実施される場合には、別途費用や期間がかかる点もあらかじめ理解しておく必要があるでしょう。
法定後見制度では、後見人を誰にするかは家庭裁判所が最終的に判断します。申立書に候補者を記載することはできますが、その人が必ず選任されるとは限りません。
本人の状況や財産の内容、親族関係などを踏まえ、公平性や適切性の観点から総合的に選任が行われる仕組みとなっています。
事案の内容や財産の規模、親族間の状況によっては、弁護士や司法書士などの専門職が後見人として選任されることがあります。また、必要に応じて後見監督人が別途選任される場合も少なくありません。
これは本人の利益を守るための措置であり、特別な事情がある場合に限った対応ではない点を理解しておきましょう。
成年後見人には、その業務内容に応じて報酬が付与されることがあります。報酬の有無や金額は家庭裁判所が決定し、原則として本人の財産から支払われる仕組みです。
制度を利用する際には、継続的な費用が発生する可能性がある点も踏まえたうえで、総合的に検討することが必要でしょう。
成年後見制度は、認知症や病気、障害などにより判断能力が十分でなくなった方の生活や財産を、法的に支えるための制度です。制度には、すでに判断能力が低下してから利用する法定後見制度と、元気なうちに将来に備えて契約する任意後見制度があり、状況に応じた選択が可能となっています。
後見人は財産管理だけでなく、医療や介護の手続き、生活状況の見守りなどにも関与し、本人が不利益を被らないよう幅広く支援する存在です。重要なのは、成年後見制度を「難しい制度」として放置しないことです。
制度の全体像を理解し、自分や家族の状況に当てはめて考えることで、必要なときに適切な判断ができ、後悔のない選択につながります。さくらリーガルパートナーでは、成年後見制度だけでなく、信託法や民法、不動産登記などの知識を踏まえ、家族構成や財産状況に応じた相談を行っています。
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