相続登記は、不動産を相続した際に必要となる手続きです。2024年4月から義務化され、期限内に行わないと罰則が科せられるようになりました。罰則だけでなく、相続登記を行わないと様々な問題が起こる可能性があります。
相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。この手続きを行うことで、相続した不動産の所有者が明確になり、第三者に対して権利を主張できるようになります。
相続登記を行うメリットは、主に以下の2つです。
2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されており、期限内に手続きを行わないと過料が科せられます。そのため、不動産を相続した際には、速やかに相続登記を行いましょう。
相続登記を行わないと、以下のような問題が発生します。
それぞれの問題について、以下で詳しく解説します。
これまでは相続登記に期限はなく、罰則もありませんでした。しかし、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
この制度により、自身が不動産所有者の相続人であることを知った場合、3年以内に相続登記を行わなければ10万円以下の過料が科せられます。相続登記義務化の対象や実施に至った背景などの詳細については、以下の記事を参考にしてください。
相続登記をしないまま時間が経過すると、新たな相続が発生した場合に権利関係が複雑化する可能性があります。これは、相続登記をしていない不動産が相続人全員の共有財産となるためです。
例えば、父名義の不動産を相続登記しないまま父が亡くなった場合、その不動産の権利は息子の相続人(妻や子供)にも移ることになります。これにより、相続人の数が増え、権利関係が複雑になります。
遺産分割協議では、相続人全員分の印鑑証明書が必要です。そのため、相続人が多いほど、手続きに余計な時間と手間がかかります。
相続登記をしないと、相続した不動産を売却することができません。不動産を売却するには、相続登記を行い、被相続人から相続人に名義変更がされている必要があるためです。
買い主の立場からすると、不動産の名義人と所有者が一致していない状況は非常に不審に映ります。このため、相続登記が完了していない物件は、実質的に市場に出すことができないと言えるでしょう。
また、相続した建物を取り壊す場合には相続登記は必要ありませんが、相続人全員の同意が必要です。建物を取り壊したとしても、その土地を売るためには相続登記を行い名義変更が行われている必要があります。
相続した不動産を担保として金融機関から融資を受けたい場合、相続登記を済ませておく必要があります。相続登記を行い、被相続人から相続人に名義変更がされていなければ、その不動産を担保として融資を受けられません。これは、相続した不動産を売れない理由と同じです。
急いでお金を借りなければならない状況で、融資を受けられないことは大きな不利益につながる可能性があります。このような事態を避けるためにも、相続登記は必ず行いましょう。
相続登記の主な手順は、以下の通りです。
といった流れになります。
相続する不動産のすべてを把握することや、相続人の調査、確定をすることは非常に大変な作業なのでプロフェッショナルに任せることをおすすめします。
相続登記の義務化が2024年4月1日から開始されました。この制度により、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
期限内に相続登記を行わないと過料を払う必要があるため、不動産を相続した際には速やかに相続登記の手続きを行った方が良いでしょう。
相続登記義務化の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
相続登記は、司法書士などの専門家に依頼せずに、自分で行うことも可能です。自分で手続きを行うことで、司法書士に支払う報酬を大幅に削減できます。ただし、必要な書類を集めたり作成したりするのに時間や労力がかかるのが難点です。
できるだけ早く登記を終わらせたい、不動産の権利関係が複雑で大変、時間や労力をかけたくないという場合には司法書士に依頼した方が良いでしょう。
相続登記にかかる費用は主に以下の3つです。
相続登記にかかる費用の詳細については、以下の記事を参考にしてください。
相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。相続登記を行わないと、相続の権利が複雑になるほか、不動産の売却ができず、不動産を担保として融資を受けれないなどのデメリットが生じます。また、2024年4月から期限内の相続登記が義務化されました。
相続登記を行うには、まず遺言・遺産分割協議で不動産を相続する人を決め、戸籍謄本や住民票、登記申請書などの必要書類を収集・作成します。そして必要書類を法務局へ提出し、登録免許税を納付しましょう。
相続登記が義務化されたことも踏まえると、トラブルを防ぐ意味でも、速やかな申請が重要です。相続登記は相続する本人だけでも行えますが、かかる時間や労力を考えると、司法書士などの専門家に依頼・相談するのが良いでしょう。
お電話でのお問い合わせ
[受付時間]9:00〜18:00 土日祝を除く
054-283-4750