遺産整理業務(遺産承継業務)とは、司法書士が遺産管理人としてご依頼者様(相続人)の窓口となり、煩雑な手続きを一括でお引き受けするサービスです。戸籍収集などの相続人調査や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続の手続きを代行いたします。
※ただし、相続人間に紛争が生じている場合には、司法書士は特定の方の代理人となって交渉することはできませんので、お受けすることはできません。対立が明らかな場合は、まずは弁護士にご相談することをお勧めいたします。
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