遺産を相続人間で相談して分け合いたい場合(法定相続分以外の方法で分割する場合)、遺産分割協議を行います。司法書士が遺産分割協議書を作成し不動産の名義変更までを行うことが多いです。分割の内容をしっかりと書面にしておくことで、言った言わないの後日の紛争を防ぐことができます。
遺産分割の効力は、相続開始の時(=被相続人が死亡した時)に遡って生じるとされています(民法909条本文)。したがって、分割した内容は、被相続人が亡くなったときから分割の内容に従って承継されている、と言えます。また、遺産分割協議は、分割する財産ごと、何回かに分けて行うこともできます。争いのない部分から分割していくことも可能ですが、全体を見ながら話し合いを進めていくことをお勧め致します。
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