不動産の名義人が亡くなった場合、その名義を変更する必要があります。
遺言書があるか、相続人間の話し合いは済んでいるかなどにより、手続きの方法が異なります。
相続による不動産の名義変更を放置しておくと手続きが煩雑になる場合がありますので、早めの解決をおすすめします。
相続人間で争いがある場合、なかなか遺産分割協議が整わず、不動産の名義変更も滞ってしまうことがあります。しかし、そのまま放置してしまうと、相続人の数は増えていき、ますます話し合いが整わなくなってしまうでしょう。
相続登記を済ませないと不動産を処分することはできなくなります。
根気よく、話し合いを進めていく必要があります。
また、相続人の中に認知症などの病気により判断能力が低下してしまっている方がいる場合は、代理人となる成年後見人等を選任する必要があります。
成年後見制度についてはこちらをご参照ください。
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