司法書士法人さくらリーガルパートナー
障害のあるお子さんをお持ちの親御様は、自分が亡くなったあとのお子さんの生活が非常に心配です。 その障害のあるお子さんのために、ご自分の財産を信頼できる親族等に信託し、お子さんが生きている間はそのお子さんのために財産をつかっていただき、お子さんが亡くなったあとは、お世話になった親族に財産を承継させる、などの契約設計が可能です。
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