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遺言信託

遺言書の中に信託契約を盛り込むことも可能です。
ご本人が亡くなったあとに効力が発生する信託契約で、福祉型信託と同様、障害のあるお子さんの財産管理やお子さんが未成年者など、ご自身で財産管理をすることが難しい場合などのために設計することなどが考えられます。
(金融機関の商品である遺言書保管サービスとしての「遺言信託」とは異なります。)

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