司法書士法人さくらリーガルパートナー
墓守や供養料が経済的負担になるとして、墓じまいをしてしまうケースも多いです。 先祖代々のお墓をできるだけ長く供養してほしい、そんな願いをこめて供養料を信託しておくことも考えられます。 相続財産とは切り離して、信託財産とすることで、祭祀承継者の負担と相続人間の紛争を未然に防ぐことができます。
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