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遺言書の作成

遺言とは、その人の生前における最終の意思をあらわすものです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
それぞれの遺言の方式にメリット・デメリットがあり、それを検討した上で、ご本人に一番合った方法を選びます。
自筆証書遺言の場合は、遺言の法的な要件不備により、無効となってしまうこともあります。
また、法律の要件を満たしていても、内容が不明確であったために相続人間の争いを引き起こしてしまうこともあります。
遺言者の最後の意思を相続人にきちんと伝え、相続争いを防ぐためにも、遺言書を作成する際には、客観的・専門的な視点が必要であると考えます。
遺言書作成の一助として、相続診断を受けていただくこともお勧めしています。

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