司法書士法人さくらリーガルパートナー
自分の死後を託せる家族がいない場合や、親戚がいても遠方で疎遠になってしまっている場合に、第三者に死後事務を委任する契約です。
死後事務の一例として以下のようなものがあります。
当事務所においては、死後事務委任契約は信頼関係が基礎になるものと考えているため、見守り契約や遺言書の作成とセットでお受けいたします。
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