司法書士法人さくらリーガルパートナー
種類株式とは、通常の株式とは権利が異なる株式のことで、会社法107条・108条に規定があります。 その中で、事業承継に用いられるものとしては、取得条項付株式、議決権制限株式、拒否権付株式(黄金株)などがあります。 種類株式を利用して株式の分散を防ぎ、後継者に株式を集約できるとともに、経営を慎重かつ円滑に承継させることができます。
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