司法書士法人さくらリーガルパートナー
事業承継に家族信託を利用することもできます。 例えば、現オーナーの株式を後継者に信託することが考えられます。 株式自体は移転しませんが、議決権を移転し、その上で指図権を現オーナーに与えておけば、未熟な後継者のサポートを行うこともできます。
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