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在留資格
2018.11.13
在留資格「定住者」について②
さて、前回に引き続き、在留資格「定住者」について、書いていきたいと思います。
前回は、定住者告示に定められている定住者の要件等をまとめました。
実は、定住者告示に定めがない「定住者」があります。
実は、私が「定住者」の在留資格がわかりづらいと述べていたもう一つの理由は、この告示外定住があるからです。
告示外定住は、告示には定められていないが、人道的に特別に認められ先例の積み重ねによりある程度確立されているとして取り扱っているものをいいます。以下のとおりです。
①認定難民(法務大臣により難民として認定されたもの)
②特別な事業を考慮して入国・在留を認めることが適当であるもの
ア 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者 (いわゆる離婚定住)
イ 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者 (いわゆる死別定住)
ウ 日本人の実子を監護・養育する者(いわゆる連れ子定住)
エ 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
カ 難民の認定をしない処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの
があります。
この中でも、離婚定住、連れ子定住に関しては、ある程度の需要があるものと考えられます。
もちろん、生活能力や、婚姻期間などの要件はありますが、離婚した=祖国に帰ると直結せずに、この告示外定住に当てはまるのかを確認するとよいと思います。
2018.11.12
在留資格「定住者」について①
在留資格の中に「定住者」とありますが、
定住者って何??どういう人が定住者なの??よくわからない!!
と悩んだ方いませんか。
私もそのうちの一人です。
私個人的には、数ある(?)在留資格の中で、この「定住者」が一番わかりづらいという感想を持っています。
なぜなら、入管法(出入国管理及び難民認定法)の別表第ニの定住者欄を見ると、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と書いてあるからです。
ほら、なんとわかりづらい!!(笑)
つまりは法務大臣が認めればいいのです。ではどんな場合に認められるのか。
入管法の第7条第一項第ニ号を読むと、別表第ニの定住者の地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めていることがわかります。
そうです。「定住告示」を読まないことには、この「定住者」の理解はちっとも進みません。
では、「定住者告示」を読み、理解を進めていきます。
定住者告示には、次のような地位が定められています。条文中のまどろっこしい表現等は省きます。わかりやすさ重視で。
第3号 日本人の子として出生した者の実子
第4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
☆これらはいわゆる日系人にかかる地位を定めたものです。日系1世は、定住者ではなく「日本人の配偶者等」という在留資格の対象となりますが、その実子及び実子の実子は「定住者」の対象となります。
第5号
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留するもので日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 定住者(3号4号(いわゆる日系人)の定住者を除く)の配偶者
ハ 定住者(3号4号(いわゆる日系人)定住者)の配偶者で素行が善良であること
☆イについて
これは、例えば、日本人と日本人がアメリカで結婚し、その息子が成人してアメリカ国籍を選択し、結婚した妻とともに来日する場合には、息子は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、その妻は第5号イの「定住者」と取得することになります。
☆ロハについて
定住者の配偶者も、定住者の在留資格の対象となりますが、いわゆる日系人の配偶者には、素行の善良さが求められますので注意が必要です。
第6号
イ 日本人、永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
ロ 定住者(3号4号5号ハ(いわゆる日系人・日系人の配偶者)を除く)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
ハ 定住者(3号4号5号ハ(いわゆる日系人・日系人の配偶者))の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子で素行が善良であるもの
ニ 日本人、永住者又は在留期間が一年以上を指定された定住者の配偶者で、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
☆ロハについて
6号では子供について定められていますが、ここでも、いわゆる日系人の子として定住者の在留資格を付与するには、素行の善良さが要件となっています。
第7号 次のいずれかの扶養を受けて生活する6歳未満の養子
イ 日本人
ロ 永住者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者
ニ 特別永住者
定住者についてが見えてきましたでしょうか。
静岡の浜松にブラジル日系人がたくさんいますが、彼らの大半は定住者の在留資格で日本に住んでいるのです。
静岡県西部には、工場がたくさんあります。
西部地区の工場では、たくさんの定住者の在留資格を持った外国人が生産ラインで働いているとか・・・。
定住者は就労制限がありませんからね。単純労働もできるわけです。
いまや、彼等のように定住者の在留資格で工場で働く日系人を、「出稼ぎ」と呼ぶケースが多いのではいのでしょうか。
実は告示されている定住者の他に、告示されていない定住者(告示外定住)というものがあります。
また次回まとめていきたいと思います。
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